【懲戒処分】社員がネットの掲示板で労働相談
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年1月15日号 VOL.1018
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カゼ薬のCMは「カゼに効く!」とアピールしてはいけない!?
(続きは編集後記で)
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【懲戒処分】社員がネットの掲示板で労働相談
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
インターネットは内部告発などに利用される可能性がありますね。
中川:そうですね。
インターネットで発信された情報は消すことができません。
一瞬で世界中に発信されますので、怖いですね。
社長:何か、事例がありませんか?
中川:ある会社の社員がサービス残業の実態についてインターネットの
掲示板で相談したところ、社名が知れ渡り取引先を断られた
事例があります。
社長:あり得ますね。
どうしたらいいのでしょう?
中川:本人は会社に損害を与えようとしたのではないかもしれません。
しかし、結果として内部告発になってしまいました。
社長:内部告発で倒産した会社もあります。
内部告発をした社員を懲戒処分することはできないのですか?
中川:できることもありますし、できないこともあります。
社長:どういう場合に懲戒処分が可能ですか?
中川:内部告発に正当性がない場合に可能です。
社長:内部告発の正当性とはどのようなものですか?
中川:一つは内容が真実か告発者が真実と信じる相当な理由がある
場合です。
これを告発内容の真実性といいます。
社長:たしかに、事実無根のことでは逆に犯罪になりますね。
中川:二つ目は内部告発の基本目的が法違反、不正の是正など
公共性があることです。
これを告発目的の公共性といいます。
社長:なるほど。
中川:三つ目は内部告発の手段、方法が相当であることです。
これを告発態様の相当性といいます。
社長:内部告発の相当性は
1.真実性
2.公共性
3.告発態様
で判断されるのですね?
中川:ピンポーン!
社長:ただ、中川さんの言ったことをまとめただけですが。
中川:で、事例はいきなりインターネットで相談したことが問題です。
インターネットで相談する前に手順があります。
その手順を無視しているので懲戒処分が可能です。
社長:手順と言いますと?
中川:まずは、社内の総務や上司と相談することです。
社長:社内での相談ができないのでインターネットで
相談したのではないですか?
中川:でも、次の手段として労働基準監督署など監督官庁への
相談ができます。
まずは社内や監督官庁への相談の手続きをすべきです。
その手順を踏まないでいきなりインターネットで
第三者に相談しているので、手順を踏んでいません。
社長:つまり、内部告発の相当性の3.告発態様に
問題があるから懲戒処分が可能と言うことですね?
中川:ピンポーン!
(中川コメント)
インターネットで内部告発をされたら止めようがありません。
会社では社内で内部告発ができる仕組みを作って予防しましょう。
不満がある場合はまずは社内で相談をさせるのです。
違法と知りつつ労働させることが困難な時代となりました。
この記事は労政時報12月23日号を参考にしました。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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カゼ薬のCMは「カゼに効く!」とアピールしてはいけない!?
医薬品のテレビCMには、視聴者が知らないさまざまな規制が設けられてい
るのをご存じだろうか。
商品のウリを思い通りにアピールできない、医薬品メーカーのクもどかし
さが、CMのウラには隠されているのだ。
たとえばそのひとつに、「効果効能または安全性についての最大限の表現
の禁止」という業界の自主規制がある。
「この薬は必ず効きます」とか、「この薬にはまったく副作用がありません」と
いった断定表現は行き過ぎ、つまり、誇大広告とみなされるわけだ。
しかし、メーカーとしては当然、薬の効能を最大限にアピールしたい。でも、
誇大広告とみなされてはまず...。
こうしたなか、見事に規制をくぐり抜け、かつ効能を十分にアピールできて
いるカゼ薬のCMがある。それが、「効いたよね、早めの0000」のフレーズでお
なじみの、あのCMである。
一見すると、「効いたよね」と、その効能を断言しているようで、「最大限
の表現」ではないかとも指摘されそうだ。
しかし、この場合は「早めの」という一言葉が入っているところがポイント。
「カゼ気味かな?」と思ったところで、「早めに」飲んだから重症にはならずに
済んだ、といっているのであって、「カゼに必ず効く」とはうたっていない、
という解釈ができるわけだ。
(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)
では、また明日お会いしましょう!!
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