【休日】出勤させた場合はどうすればいいのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年2月12日号   VOL.1047
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人の短所を口にしない(森鴎外)

(続きは編集後記で)

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 【休日】出勤させた場合はどうすればいいのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

休日についてもうひとつ教えてください。就業規則の年間休日を休ま
せなかった場合、休日出勤扱いで支給すれば違法ではないですか?
もし、支給しなかった場合何か罰則はありますか?
(引用終わり)

社長:質問の趣旨は休日は休ませなければ違法なのかということですね。
   違法ですか?

中川:違法ですし違法ではありません。

社長:はあ?
   ?????
   どういうことですか?

中川:労基法では1週間に1日の休日を与えることになっています。
   これを法定休日といい、年間で52日(=365日÷7日)です。
   休日は労働の義務がないのです。
   法律ではそのような日を設定しなさいとなっています。

社長:だから、法定休日に働かせることは違法であると
   いうことですね?

中川:そうです。

社長:であれば法定外休日の場合は違法ではないのですか?

中川:法定外休日は1日の勤務時間によって異なりますが
   一週40時間を超えないために休日を与える日数です。

社長:といいますと?

中川:たとえば1日8時間勤務の会社の場合は
   52週(端数は省略 以下同様)×40時間=2080時間となります。
   つまり労基法では2080時間以上働かせると違法になります。
   
社長:はい、で、2080時間はどのように解釈するのですか?

中川:2080時間÷8時間=260日となります。
   年間で260日出勤となります。
   そうすると365日(今年は閏年なので366日)-260日=105日
   となります。

社長:つまり、年間で105日休ませなければ違法だと言うことですか。

中川:そうです。

社長:えーと、法定休日と法定外休日の関係は?

中川:法定休日は52日です。
   法定外休日は53日(=365日-52日)となります。

社長:とにかく、105日は休ませなければ違法なのですね?

中川:ピンポーン!

社長:さっき、中川さんは違法でもあり、違法でもないと言っていましたが
   意味が分かりません。

中川:105日は休ませなければ違法ですが、36協定(残業協定)を
   締結して労基署に提出しておれば休日に出勤させても違法では
   ありません。

社長:36協定とは何でしたっけ?

中川:残業をさせたり休日出勤をさせることは違法ですが
   従業員と同意(協定のこと)があれば違法ではないのです。
   36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。

社長:要するに、休日出勤は法定休日も法定が休日も違法だが、36協定があれば
   休日に働かせてもOKということですね?

中川:ピンポーン!

社長:この会社が36協定を労基署に提出しておれば休日出勤を
   させてもOKですね?

中川:そうです。
   割り増し賃金を払う必要がありますが。

社長:もし、割り増し賃金を払わない場合は?

中川:労基法違反(賃金不払い)で罰則が科せられます。

(中川コメント)

36協定を締結しておれば休日出勤は可能です。
休日出勤は割り増し賃金の支払いが必要です。
法定休日は35%以上の割り増し
法定外休日は25%以上の割り増しが必要です。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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人の短所を口にしない(森鴎外)

 他人の短所・欠点を指摘してはならない。
 これは、道徳上の問題ではなく、賢い世渡りのための教訓である。
 他人の短所を引き合いに出して、自分の長所を目立たせようという考え
は、効果がないばかりか愚かしい限りで、軽蔑されるだけだ。
 それはちょうど、目の見えない人に向かって「私はよく見えるんだ」、
耳の聞こえない人を相手に「私はよく聞こえるぞ」と自慢し、小さな子供
をつかまえて「背くらべしよう」と挑んでいるようなものだ。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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