【賃金】平成26年度の最低賃金の目安が公表されています

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年9月16日号   VOL.2007
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ポーランドのデモ・・・クシュワント・スィンのジョークより

(続きは編集後記で)

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【賃金】平成26年度の最低賃金の目安が公表されています

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過日、厚生労働省の中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に
対して、平成26年度の地域別最低賃金の改定額の目安が答申され
ました。

これにより、全国加重平均額は昨年度から16円引き上げられ、
時給は平均で780円になります。

一昨年の12円、昨年の15円の引き上げに続き、3年連続で2桁の
引き上げとなり、デフレ脱却に向けて賃金の底上げを目指す
安部政権の方針に沿う形で増額となっています。

また、数年来問題となっていた、最低賃金で働く人の手取りが
生活保護の給付水準を下回るいわゆる「逆転現象」については、
最新のデータによる集計結果では5都道県で起こっていたものが、
今回の引き上げにより、全ての都道都府県で解消されることと
なります。

【今回逆転現象が解消される都府県】
東京都、北海道、宮城県、兵庫県、広島県 

今後はこの答申を受けて、各都道府県に設置されている地方最低
賃金審議会が引き上げ額を審議の上、各都道府県の労働局長により
最終的に決定されます。

おおよそ10月中を目途に改定が発効することになりますが、既に
金額および発効日が決定している地域もありますので、ご紹介
します。

【参考:決定している地域】
北海道  748円(734円) 平成26年10月8日~  
岩手県  678円(665円) 平成26年10月4日~
秋田県  679円(665円) 平成26年10月5日~
福島県  689円(675円) 平成26年10月4日~
茨城県  729円(713円) 平成26年10月4日~
栃木県  733円(718円) 平成26年10月1日~
群馬県  721円(707円) 平成26年10月5日~
埼玉県  802円(785円) 平成26年10月1日~
千葉県  798円(777円) 平成26年10月1日~
東京都  888円(869円) 平成26年10月1日~
神奈川県 887円(868円) 平成26年10月1日~
新潟県  715円(701円) 平成26年10月4日~
富山県  728円(712円) 平成26年10月1日~
石川県  718円(704円) 平成26年10月5日~
福井県  716円(701円) 平成26年10月4日~
山梨県  721円(706円) 平成26年10月1日~
長野県  728円(713円) 平成26年10月1日~
岐阜県  738円(724円) 平成26年10月1日~
静岡県  765円(749円) 平成26年10月5日~
愛知県  800円(780円) 平成26年10月1日~
三重県  753円(737円) 平成26年10月1日~
大阪府  838円(819円) 平成26年10月5日~
兵庫県  776円(761円) 平成26年10月1日~
奈良県  724円(710円) 平成26年10月3日~
鳥取県  677円(664円) 平成26年10月8日~
島根県  679円(664円) 平成26年10月5日~
岡山県  719円(703円) 平成26年10月5日~
広島県  750円(733円) 平成26年10月1日~
山口県  715円(701円) 平成26年10月1日~
徳島県  679円(666円) 平成26年10月1日~
香川県  702円(686円) 平成26年10月1日~
福岡県  727円(712円) 平成26年10月5日~
佐賀県  678円(664円) 平成26年10月4日~
長崎県  677円(664円) 平成26年10月1日~
熊本県  677円(664円) 平成26年10月1日~
大分県  677円(664円) 平成26年10月4日~
岩手県  678円(665円) 平成26年10月4日~

 ※( )内は平成25年度の額。

特に、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用の方を雇用
している企業様では、最低賃金を下回っていないか注意する
必要がありますので、現在の賃金を改めてご確認の上、資金
準備や昇給等の早めのご対応をおすすめいたします。

なお、日給制と月給制の組み合わせや、固定給と歩合給の組み
合わせなど、特殊な給与形態がある場合には更に注意が必要
となります。

(中川コメント)

 本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」が
提供する情報を転載しました。

「最低賃金に関する考え方が分からない」「自社の賃金は大丈夫
か確認して欲しい」等のご相談がございましたら、お気軽に
お問い合わせください。

今日はここまで。では、またあした。

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コンサルタント、社会保険労務士の方はお断りします。

今日はここまでです。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

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    編集後記      
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ポーランドのデモ・・・クシュワント・スィンのジョークより

「警官隊に石を投げるべきじゃない」
 アメリカ人の旅行者が、デモをしているポーランド人にいった。
「われわれの国では、何かに抗議するときはトマトや玉子を投げるんだ」
 これを聞いたポーランド人がいった。
「もしわれわれにトマトと玉子があるんだったら、なにもこんなデモは
しない」

(HIROSのジョーク集より)

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 就業規則見直しをご検討の方へ
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 毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
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すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
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 ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます 
 ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
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       お渡しします(遠隔地は郵送)
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