【振休】1日の労働時間が違う場合
◆─────────────────────────────────◆
「解散を待つか?脱退するか?厚生年金基金の見極め」セミナー
【東京】 平成27年 2月26日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/077.html
◆─────────────────────────────────◆
厚生年金基金法改正決定。退職金制度を見直すチャンス到来!
解散を待つか?任意脱会するか?見極めるコツはいかに
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/071.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年2月20日号 VOL.2164
◆─────────────────────────────────◆
[トマス・エジソンの名言・格言|売れないものは発明しない]
(続きは編集後記で)
◆─────────────────────────────────◆
【振休】1日の労働時間が違う場合
◆─────────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。今日は、振休(振替休日)について質問です。
中川 はい、どんなことですか?
社長 うちは1年単位の変形労働時間制を導入しています。
中川 そうでしたね。
社長 で、うちは金曜日が9時間で土曜日他の日は7時間勤務です。
中川 そうでしたね。
社長 それで、休日に出勤させて振替休日を指定する場合、金曜日と他の日
では労働時間が違うので、どうすればいいのか分かりません。
中川 そうですね。
仮に金曜日に振り替えた場合は1日8時間を超えた時間または一週間の
労働時間が40時間を超えている場合は時間外労働となります。
社長 そうなんですか。分かりました。
(中川コメント)
振替により、日8時間を超えて労働する日が変更されることになる場合
は、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる労働時間
は時間外労働となります。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
[トマス・エジソンの名言・格言|売れないものは発明しない]
私は売れないものは発明したくない。需要は実用性を立証するものであ
り、実用性こそ成功である。
◆─────────────────────────────────◆
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
◆─────────────────────────────────◆
解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
↓
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆