【休日出勤】読者からのご質問

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年9月7日号   VOL.2384
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世俗に身を置きながら、世俗を超越する

(続きは編集後記で)

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 【休日出勤】読者からのご質問
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読者から匿名ご希望で質問を頂戴しました。

(引用開始)
休日出勤手当(時間外手当)の付与について教えてください。

今回社員に隣県で行われる講演会に参加してもらいました。
社員の休日に開催される講演会でしたので、休日出勤手当(時間外手当)を
付与する予定なのですが、行き帰りの移動時間をどうすればよいかわかりま
せん。

ちなみに、移動時間は片道約1時間半です。講演時間は正味3時間です。
この場合、移動時間も含めた合計6時間の時間外を付けるのが正しいのでしょ
うか?
(引用終わり)

(中川コメント)

 当日の移動の仕方により賃金の支払いが異なります。

パターン1 自宅から直行して自宅に直帰した

      この場合は、移動時間は通勤時間と同じです。
      したがって、正味3時間を支払うことになります。

パターン2 自宅から会社に出勤してその後講演会に出席し、
      終了したらいったん会社に戻り退社した

      この場合は移動時間は労働時間となり6時間分を払うことに
      なります。

パターン3 休日出勤は所定内の勤務として扱うことにする

      パターン3は、講演時間は3時間でもそれに出席するように命じ
      たのだから、所定勤務(例:8時間)をしたと見なすことです。
      この場合は、一日分の給料(割り増しを含め)を払うことことに
      なります。
      パターン3の場合は振替休日を付与することが可能です。
      振替休日を付与すれば割増賃金の支払いは不要です。
      ただし、振替休日は事前に本人に通知しなければなりません。
      今回の出張は事後に振り替えますのでその場合は代休となり
      割増賃金を払わなければなりません。
      したがって、今回の出勤についてはパターン3を適用すると
      所定勤務時間(例:8時間)+割り増し賃金を払わなければ
      なりません。パターン3は今回は見送ったほうがよいでしょう。

 ご質問の会社はパターン1と推測します。
しかし、講演会や研修等の休日出勤は実労働時間の把握が困難なこともあります。
したがって、パターン3のような扱いをすることが従業員の納得が得やすい
こともあります。そして、休日勤務は振替が可能ですから、結果的に
割増賃金分を払わなくても良いことになります。
ただし、パターン3は会社の実態によって異なりますので、一律に推奨する
ことはできません。

以上の踏まえてご検討ください。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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世俗に身を置きながら、世俗を超越する

 仏教で言うところの「真の空」とは、何もないという「無」を意味するの
ではない。現象に執着して、それを唯一の実体だと考えるのも正しくないし、
逆に現象を無視して、それを幻想上のものだと考えるのも正しくない。

 では釈迦はどのように言っているのか。
「世俗に身を置きながら、世俗を超越しなければならない」と。
物欲にとらわれるのも苦であり、物欲を断ち切るのも苦である。それは各自
の修行次第なのだ。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊より)

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 多くの会社で、なり物入りで始まった改善提案制度は、いつの間にか消え
てしまっています。

 実は、そういう私も、大企業にいるときに改善提案制度があまりうまく行
かなかった経験を持っています。うま
くいかなかった原因は2つありました。

1.審査のスピードが遅い
2.教育をしていない

 審査のスピードを速めて教育をきちんとすると、改善が活発になってきます。

講師である中川が以前勤務していた40人の製造業の会社では、従業員に改善
提案件数のノルマを課さなくても、自動的にドンドン出てきていました。
事務局である中川は、決済の判を押すだけで、ほとんど何もしていませんで
した。そのような、魔法のような方法があります。

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