【社会保険料】育児休業復帰後の短時間勤務の場合

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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年9月4日号   VOL.2381
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日本の首相とアメリカ大統領の立場って同じ?

(続きは編集後記で)

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 【社会保険料】育児休業復帰後の短時間勤務の場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは育児休業の後職場復帰しています。
   一ヶ月経ったところで、しばらくは6時間の短時間勤務をしたいと相談
   がありました。

中川:はい、それには応じなければなりません。

社長:それは承知しています。
   8時間勤務でした。
   しかし、今後は6時間となるのであれば、その2時間分は給料を支給し
   しません。

中川:はい、それでいいです。

社長:社会保険は固定的賃金が下がったら、社会保険料は下がるのですか?

中川:はい、固定的賃金が下がって、標準報酬月額が下がったら、社会保険
   料は下がります。

社長:それはよかった。

中川:あのう、Aさんは月給制ですか?

社長:月給制ですが、欠勤や遅刻をしたらその分は控除します。
   今回はAさんが6時間勤務に変更になるので、二時間分を控除します。

中川:それは固定的賃金ではありません。
   固定的賃金は下がりません。
   したがって、社会保険料はそのままです。

社長:でも、ずーとそのままというのはおかしいでしょう?
   実際にAさんは給料が下がっているのですから。

中川:それは算定期間(4月5月6月)のときに給料が下がった場合に社会保険
   料が下がります。

社長:そうなっているのですか。
 

(中川コメント)

 育児休業で職場復帰し、しばらく通常勤務をしていた人が育児による短時間
勤務で、下記の条件で給料が三ヶ月減った場合は、月額変更となり、社会保険
料が下がることがあります。(必ず下がるとは限りません)

1.短時間勤務者として新たに契約を結びなおしたとき。
2.短時間勤務となるものの給与規程等が別にある(慣例もOK)
 A 月給制であった者が時給に変更になる場合
 B 月給制のまま、勤務時間を短縮し、短縮した分給料も減額する場合

 なお、育児休業から復帰してすぐに短時間勤務となる場合は、次のように
なります。

 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児
休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険
者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の
翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報
酬月額から改定するものです。

(1)これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差
  が生じること。

   ※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬
    の平均額に基づき算出します。

(2)育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月にお
   ける支払基礎日数が17日以上であること。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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日本の首相とアメリカ大統領の立場って同じ?

 日本のリーダーは「首相」で、アメリカは「大統領」である。その役職や
立場には違いがあるのだろうか。

 一般的に、首相の定義は「内閣または政府を構成する複数の閣僚のうち主
席の者」で、かつ「その職責自体が国家元首(一国の首長)を兼ねない者」
ということになる。

 これに対して、大統領とは「共和国の元首、または行政府の長官」の呼称
の1つである。

 これを踏まえて、日本の首相とアメリカの大統領に限って比べてみよう。
まず選出方法だが、日本の首相は国会によって国会議員の中から選出される。
実際には、政権政党の総裁がそのまま首相となるので、与党の総裁選が首相
選出の選挙
になる。

 一方、アメリカの大統領は国民の投票によって選ばれる。

 また、日本の首相は"トップの閣僚"という立場なので行政を指揮監督す
る役目を負っているが、あくまでも行政権は内閣にある。

 そのため、内閣不信任決議が可決すると内閣総辞職か解散のどちらかの選択
を迫られる。

 それに対してアメリカの大統領は議会から独立した国家の代表であり、直接
国民に対して責任を負う立場にあるのだ。

(大人の常識力大全 青春出版社刊より)

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