【派遣】女性への不利益取扱い
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 11月22日(水)10時~16時30分
【東京】 平成30年2月14日(水)10時~16時30分
【東京】 平成30年3月20日(火)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 11月22日(水)10時~16時30分
【東京】 平成30年2月14日(水)10時~16時30分
【東京】 平成30年3月20日(火)10時~16時30分
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
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お申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年10月28日号 VOL.3287
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またぞろ 嫌味な感じがよくでています
(続きは編集後記で)
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【派遣】女性への不利益取扱い
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【派遣】女性への不利益取扱い
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Q.派遣先の会社に、女性スタッフの妊娠や出産を理由として、
派遣契約を途中で打ち切れない旨を説明したのですが、
「均等法で規制しているのはスタッフを直接雇用している
派遣元で、雇用関係のない派遣先は対象外では」といわれ
ました。確かに均等法には派遣先向けの規定が見当たり
ませんが、では派遣先は妊娠等を理由に契約解除できる
のでしょうか。
派遣契約を途中で打ち切れない旨を説明したのですが、
「均等法で規制しているのはスタッフを直接雇用している
派遣元で、雇用関係のない派遣先は対象外では」といわれ
ました。確かに均等法には派遣先向けの規定が見当たり
ませんが、では派遣先は妊娠等を理由に契約解除できる
のでしょうか。
(中川コメント)
A.法で雇用主とみなして適用
男女雇用機会均等法9条3項は、事業主に「雇用する女性
労働者」の「妊娠または出産に関する事由」を理由とした
解雇等の不利益取扱いを禁じています。文言上は女性労働者
の雇用主、すなわち派遣労働者なら派遣元が対象です。
労働者」の「妊娠または出産に関する事由」を理由とした
解雇等の不利益取扱いを禁じています。文言上は女性労働者
の雇用主、すなわち派遣労働者なら派遣元が対象です。
しかし労働者派遣法47条の2に「読み替え規定」があり、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣
労働者を雇用する事業主とみなして」前記均等法の規定を
適用するとあります。「差別の禁止等に関する指針」でも、
派遣先が派遣の役務の提供を拒むことを禁止事項に挙げて
いますので、結局妊娠等を理由とした契約解除は許されない
ことになります。
「労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣
労働者を雇用する事業主とみなして」前記均等法の規定を
適用するとあります。「差別の禁止等に関する指針」でも、
派遣先が派遣の役務の提供を拒むことを禁止事項に挙げて
いますので、結局妊娠等を理由とした契約解除は許されない
ことになります。
昨年厚生労働省が調査したところ、就業先でマタハラを
経験した派遣労働者は50%近くに上り、正社員の倍以上
でした。派遣労働者を受け入れている派遣先事業主の姿勢
が問われるところです。
経験した派遣労働者は50%近くに上り、正社員の倍以上
でした。派遣労働者を受け入れている派遣先事業主の姿勢
が問われるところです。
提供:労働新聞社
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 2月20日(火)10時~16時30分
【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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またぞろ 嫌味な感じがよくでています
「またぞろ」は、同じようなことが、もう一度くり返されるさま。
多くの場合、あきれた気持ちや、ある種のおかしみを込めて用いる。
多くの場合、あきれた気持ちや、ある種のおかしみを込めて用いる。
もとは「またぞうろう」といった。
これは、再びを意味する「また」に「そうろう(候)」がついたもので、
それが短縮されて「またぞろ」となった。
これは、再びを意味する「また」に「そうろう(候)」がついたもので、
それが短縮されて「またぞろ」となった。
このうち、「そうろう」は、「ある」「いる」の語として使われていた
言葉。
昔は重々しい文章にも使われていたが、その反動で一種の冷やかしの表現
としても使われるようになった。
「ぞろ」には、そんな冷やかしの意味が込められ、呆れたとき、
からかいたいときに使うようになった。
言葉。
昔は重々しい文章にも使われていたが、その反動で一種の冷やかしの表現
としても使われるようになった。
「ぞろ」には、そんな冷やかしの意味が込められ、呆れたとき、
からかいたいときに使うようになった。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)
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【CD】営業秘密の保護と競業避止
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講師 北見昌朗先生 ゲスト講師 金森将也弁護士
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-20.html
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そもそも「不正競争防止法」とは?
・営業秘密保持義務について
・競業避止義務について
・引き抜き行為
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・競業避止義務について
・引き抜き行為
会社を守る具体的なノウハウ集
・誓約書を、入社時および退職時に提出させる
・競業避止特約契約書を結ぶ(手当の支給が必要)
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【販売価格】2万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結
局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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