【継続雇用】60歳以降はパートとして働いてもらう
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現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2017年1月12日号 VOL.3389
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営業を選ぶ基準を明確にする
(続きは編集後記で)
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【継続雇用】60歳以降はパートとして働いてもらう
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【継続雇用】60歳以降はパートとして働いてもらう
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは来月で定年となります。
中川:はい。
社長:Aさんは本当や定年退職して欲しいところです。
しかし、本人に確認したところ、65歳まで働きたいというのです。
しかし、本人に確認したところ、65歳まで働きたいというのです。
中川:であれば、雇用を継続しなければなりませんね。
社長:そうですね。
できれば辞めて欲しいのです。
そこで、パートとして継続雇用することにしようと思います。
正社員だった人をパートにするのは違法ですか?
できれば辞めて欲しいのです。
そこで、パートとして継続雇用することにしようと思います。
正社員だった人をパートにするのは違法ですか?
中川:60歳でいったん雇用が終了します。
改めて、新たな労働条件で雇用するのですから、パートとしての
雇用は違法ではありません。
改めて、新たな労働条件で雇用するのですから、パートとしての
雇用は違法ではありません。
社長:給料はいくらでもいいですか?
中川:最低賃金は守る必要があります。
ある裁判で争われたときに、時給1000円の4時間勤務の労働条件は
OKという判決がでました。
ある裁判で争われたときに、時給1000円の4時間勤務の労働条件は
OKという判決がでました。
社長:年収は96万円(=1000円×4時間×20日×12月)ですか。
中川:Aさんは62歳まで年金がもらえません。
Aさんの63歳以降の年金は多く見積もっても90万円/年でしょう。
パートで96万円は悪くない給料です。
Aさんの63歳以降の年金は多く見積もっても90万円/年でしょう。
パートで96万円は悪くない給料です。
社長:それから、Aさんの上司が定年後は他の部署に回して欲しいと
いうのです。
それで異動をしたいと思います。
いうのです。
それで異動をしたいと思います。
中川:異動先は?
社長:営業から総務に異動です。
中川:総務の仕事は?
社長:事務所内の清掃や整備の仕事です。
シュレッダーの廃棄や、資料の製本などもあります。
シュレッダーの廃棄や、資料の製本などもあります。
中川:うーん。
Aさんは納得しますかね。
Aさんにもプライドがあると思いますよ。
Aさんは納得しますかね。
Aさんにもプライドがあると思いますよ。
社長:定年後も雇用をするのですから、感謝して欲しいです。
プライドは捨ててもらいたいです。
プライドは捨ててもらいたいです。
中川:仮に、社長だったらどうしますか?
社長:そりゃあ、抵抗感がありますよ。
プライドがありますし。
プライドがありますし。
中川:Aさんも同じでしょう?
社長:しかし、営業では使えません。
がまんとしてもらわないと。
がまんとしてもらわないと。
中川:では、仮にそのまま営業と続けるのであれば、解雇に相当するほど
の勤務成績ですか?
の勤務成績ですか?
社長:そう言われると。
そこまではいきません。
そこまではいきません。
中川:であれば、今の営業業務の範囲内で検討するのが筋です。
社長:しかし、上司はAさんはいらないと言っています。
中川:Aさんが配転に同意すれば問題ありません。
まずは、Aさんに給料と仕事内容を説明してみたらどうですか?
まずは、Aさんに給料と仕事内容を説明してみたらどうですか?
社長:そうですか。
もし、配転はいやだと言ったら?
もし、配転はいやだと言ったら?
中川:営業関連の仕事をしてもらうのば無難です。
社長:その場合、パートで一日4時間勤務とかしても良いですか?
中川:はい。
(中川コメント)
本日の記事は、「トヨタ自動車ほか事件」(名古屋高裁 平28.9.28判決)
を参考にしました。
を参考にしました。
時給1000円で4時間勤務であることについては、報酬比例の額の
85%程度なのでOKとなりました。
85%程度なのでOKとなりました。
仕事はシュレッダーの袋交換と清掃に変わりました。
この仕事をさせるのであれば、前の仕事が通常解雇に相当するレベルの
仕事ぶりであることが必要とされました。
この仕事をさせるのであれば、前の仕事が通常解雇に相当するレベルの
仕事ぶりであることが必要とされました。
このような判例が出たことは、60歳以降の配転は慎重にならざるをえません。
しかし、本人は、期待されている力を発揮していないことは分かっている
でしょうから、配転について話し合い、本人の同意を得ましょう。
同意を得れば、配転は不当だと争われることはありません。
しかし、本人は、期待されている力を発揮していないことは分かっている
でしょうから、配転について話し合い、本人の同意を得ましょう。
同意を得れば、配転は不当だと争われることはありません。
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
【東京】 3月22日(木)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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編集後記
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営業を選ぶ基準を明確にする
どの経営者も営業が大事だと分かっていながら、「営業という職種への適性」
については無頓着であることが多い。
たとえば、多くの経営者が「適性」について間違っていることがある。
については無頓着であることが多い。
たとえば、多くの経営者が「適性」について間違っていることがある。
・元気がある
・声が大きい
・社交性がある
・話すのが上手である
・明るい
・声が大きい
・社交性がある
・話すのが上手である
・明るい
これらは、「営業への適性」として本当に正しい基準ではない。
たとえば、元気よく挨拶ができても、それが必ずしも営業成績に結び
つくわけではない。
たとえば、元気よく挨拶ができても、それが必ずしも営業成績に結び
つくわけではない。
挨拶ができないというのは問題だが、声が大きいかどうかは営業成績
とは関係がない。
とは関係がない。
・人の話をよく聞き理解できる
・勉強好きである
・人一倍努力ができる
・誠実である
・勉強好きである
・人一倍努力ができる
・誠実である
本来、営業への適性基準にするべきことは、これらの4点である。
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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【DVD版】 全社員が一丸となる賞与の払い方
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2.パットしないイマイチの社員の基本給が高いため賞与額が逆転して困っ
ている
3.査定に納得性がなくて悩んでいる
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ご注意
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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