【パワハラ】本人と家族の過失割合を7割とした

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月2日号   VOL.4208
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ウマが合わない 何と何の気が合わないのか?
(続きは編集後記で)
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 【パワハラ】本人と家族の過失割合を7割とした
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さいたま市(環境局職員)事件(東京高裁平成29年10月26日判決)
市の職員として勤務した亡Aが心因反応になり、90日の休職を2回繰り返し
た。その後、症状が改善して環境局施設部Mセンターに配属されたところ、
同じセンターの隣の席に、業務主任の先輩Bがおり亡Aの教育係であり、
上司としてはC係長とDセンター長がいた。
Bは、亡Aに対して怒鳴りつけたり、暴力を振うこともあり、亡Aは、その
ことを上司Cに訴え、Dにも伝わり、協議をしたこともあったものの、市は、
抜本的な対応策を採るには至らなかった。
平成23年10月には亡Aの精神状態は悪化傾向となり、医師も危険と判断し
て休職を指示した。平成23年12月15日に、医師の診断書を受けたDは、
亡Aに休んで、療養するように指示をしたが、亡Aは自宅にいてもすること
がなく首を吊って自殺することばかり考えてしまうので診断書を取消して
欲しいとDに訴え、Dは、一旦は、父とよく話をして、休むようにして説得
して帰宅させたが、結局、翌日、亡Aがセンターに来て診断書を撤回させ
て欲しいと懇願するので、Dは診断書を撤回して勤務することを認めた。
同年12月17日に亡Aは体調が悪く欠勤し、その後同年12月19日以降は出勤し
たが、同年12月21日に、亡Aと父は病院に行き、医師から休まなければなら
ないと言われ、そのままDと面会し、同年12月22日より病気休暇をとって
療養することになり、帰宅した。
ところが、亡Aは、市側から診断書の日付の変更を求める連絡を受けて、
同年12月22日に「もう嫌だ。」と叫んで、自宅の2階に上がってテラスの縁
にベルトを掛けて首を吊って自殺した。
控訴審判決は次のように判示した。
(1)市は、労働安全衛生法に違反している。
 精神疾患により休業した職員に対し、その特性を十分理解した上で、病気
 休業中の配慮、職場復帰の判断、職場復帰の支援、職場復帰後のフォロー
 アップを行う義務が含まれるものと解するのが相当である。
(2)安全配慮義務のひとつである職場環境調整義務として、良好な職場環境
 を保持するため、職場におけるパワハラの訴えがあったときには、加害者
 に対する指導、配置換え等を含む人事管理上の適切な措置を講じるべき義
 務を負うものというべきである
(3)市は、亡Aのパワハラの訴えに適切に対応しなかったのであるから職場環
 境調整義務に違反したというべきである。
他方で、判決は、原告である亡Aの両親らにも、主治医と連携を取るなどして
亡Aのうつ病症状が悪化しないように配慮する義務があったといえ、これは、
損害の賠償に当たり、衡平の見地から斟酌すべき事情になるものというべき
であり、亡Aの素因及び両親らの過失の割合を合計7割としてこれを減ずるこ
とが相当というべきであると判断しており、遺族である両親に厳しい判断を
下した。
(中川コメント)
労働安全衛生法では事業主に安全配慮義務があるとされており、本人等に
かなりの過失があったとしても、安全配慮義務を免れません。
雇用する以上は、安全配慮義務からは絶対に逃れられないことと覚悟して、
労務管理をしましょう。
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    編集後記      
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ウマが合わない 何と何の気が合わないのか?
話をしても、どうも楽しくない、言うことがいちいちシャクに触る。そんな
相手のことを「ウマが合わない」と表現する。逆に会うと楽しく、いつも
意気投合する人のことは「ウマが合う」という。
この「ウマ」、漢字では「馬」 と書く。人と人の相性をいうとき、「馬」
が出てくるのは、かつて人と馬の相性がひじように大事だったからだ。
クルマも列車もなかった時代、交通手段は馬に負うところが大きかった。
徒歩で旅行する人も、険しい山道を越えるときなどは、馬子のひく馬を
使った。
馬子のひく馬は、ふつうは人を乗せておとなしく歩くが、ときには暴れて、
人を振り落とすこともあった。
そんなとき「人と馬の相性が悪い」といい、それからやがて人間同士の相
性が悪いことを「ウマが合わない」と形容するようになった。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)
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