「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
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経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年11月9日
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「私はすごい」を口ぐせにすると勇気が湧いてくる
(続きは編集後記で)
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【セミナーのご案内】
「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
【東京】 令和元年11月14日(木)13時30分~16時
令和2年 3月 10日(火)13時30分~16時
https://nakagawa-consul.com/seminar/111.html
「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
【東京】 令和元年11月14日(木)13時30分~16時
令和2年 3月 10日(火)13時30分~16時
https://nakagawa-consul.com/seminar/111.html
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自社株の納税猶予制度の活用とリスク
(濱田勝則のメルマガアーカイブより)
~自社株の納税猶予制度~
自社株の納税猶予制度の活用とリスク
(濱田勝則のメルマガアーカイブより)
~自社株の納税猶予制度~
大変お世話になっております。プルデンシャル生命保険の濱田勝則です。
さて、今月は「自社株の納税猶予制度の活用とリスク」をお届けします。
平成30年度税制改正によって改正された「自社株の納税猶予制度」は話題となりました。先般の改正により自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となりました。従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として自社株の全部について、100%納税猶予が認められることになったわけです。
この制度は、平成20年10月「経営承継円滑化法」の施行を受けて、平成21年度税制改正において創設されたものです。その後幾多の改正を経ましたが、その要件の厳しさから十分な利用が進んでいないと言われてきました。そして、平成29年~平成30年度税制改正で抜本的な見直しがなされたわけです。
こうした抜本的な改正により、そのメリットが注目を集める一方で、リスクはないのでしょうか?今月は、平成30年度税制改正の目玉?!ともいわれた自社株の納税猶予制度について概観します。
皆様のお役に立てば幸甚です。
■「自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となった」
従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として平成30年度税制改正で自社株の全部について、100%納税猶予が可能となりました。
■「複数の後継者への贈与も可能に」
このほか、制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できるようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与もその対象となったのです。
■「特例を受けるためには5年間のうちに計画を提出することが必要」
今回の自社株の納税猶予制度は、10年間の特例措置です。この納税猶予の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに、特例承継計画を都道府県知事に提出し、認定を受けなければなりません。特例承継計画は、主に税理士等の経営革新等支援機関の指導の下に作成されます。
そして特例の対象となる先代経営者からの最終贈与の期限は平成39年12月31日です。
■「永遠と100%納税猶予されるわけではない」
従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で現存しており、後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了すれば、その後は原則法が適用されることになります。永遠と100%納税猶予されるわけではありません。特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要でしょう。
■「納税猶予制度活用の事前準備~会社分割や持株会社の設立~」
今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認められることになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営することが必ずしも良いとは限りません。後継者間で意見対立が起こり、会社運営が暗礁に乗り上げるリスクもあるわけです。
こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を活用することが検討できます。納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編行為は、一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要と言えるでしょう。
■「後継者に財産が集中すると、他の相続人との公平性が保てなくなる?」
自社株の納税猶予により、後継者に財産が集中すると、後継者以外の相続人との公平性が保てなくなる可能性もありますね。他の相続人から遺留分減殺請求(遺留分侵害額の請求)等により、会社経営に支障をきたす恐れもあるわけです。
そこで経営承継円滑化法には、自社株の納税猶予制度のほか、民法の特例として遺留分を計算する上で、自社株を基礎財産から除外する「遺留分の除外合意」などが盛り込まれています。
しかしながら、自社株の財産に占める割合が大きい場合など、後継者以外の相続人に承継させるめぼしい財産がなければ、後継者以外の相続人が納得しないかもしれません(除外合意等には家庭裁判所の許可も必要)。
合意や許可を得るための代償措置を検討する必要もあるかもしれませんね。
濱田勝則が講師を務める「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナーでは、今回特集した記事を詳しくご説明していますので、よろしければどうぞご参加下さい。
【セミナーのご案内】「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
【東京】 令和元年11月14日(木)13時30分~16時
令和2年 3月 10日(火)13時30分~16時
講師のご紹介 http://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
さて、今月は「自社株の納税猶予制度の活用とリスク」をお届けします。
平成30年度税制改正によって改正された「自社株の納税猶予制度」は話題となりました。先般の改正により自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となりました。従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として自社株の全部について、100%納税猶予が認められることになったわけです。
この制度は、平成20年10月「経営承継円滑化法」の施行を受けて、平成21年度税制改正において創設されたものです。その後幾多の改正を経ましたが、その要件の厳しさから十分な利用が進んでいないと言われてきました。そして、平成29年~平成30年度税制改正で抜本的な見直しがなされたわけです。
こうした抜本的な改正により、そのメリットが注目を集める一方で、リスクはないのでしょうか?今月は、平成30年度税制改正の目玉?!ともいわれた自社株の納税猶予制度について概観します。
皆様のお役に立てば幸甚です。
■「自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となった」
従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として平成30年度税制改正で自社株の全部について、100%納税猶予が可能となりました。
■「複数の後継者への贈与も可能に」
このほか、制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できるようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与もその対象となったのです。
■「特例を受けるためには5年間のうちに計画を提出することが必要」
今回の自社株の納税猶予制度は、10年間の特例措置です。この納税猶予の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに、特例承継計画を都道府県知事に提出し、認定を受けなければなりません。特例承継計画は、主に税理士等の経営革新等支援機関の指導の下に作成されます。
そして特例の対象となる先代経営者からの最終贈与の期限は平成39年12月31日です。
■「永遠と100%納税猶予されるわけではない」
従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で現存しており、後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了すれば、その後は原則法が適用されることになります。永遠と100%納税猶予されるわけではありません。特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要でしょう。
■「納税猶予制度活用の事前準備~会社分割や持株会社の設立~」
今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認められることになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営することが必ずしも良いとは限りません。後継者間で意見対立が起こり、会社運営が暗礁に乗り上げるリスクもあるわけです。
こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を活用することが検討できます。納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編行為は、一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要と言えるでしょう。
■「後継者に財産が集中すると、他の相続人との公平性が保てなくなる?」
自社株の納税猶予により、後継者に財産が集中すると、後継者以外の相続人との公平性が保てなくなる可能性もありますね。他の相続人から遺留分減殺請求(遺留分侵害額の請求)等により、会社経営に支障をきたす恐れもあるわけです。
そこで経営承継円滑化法には、自社株の納税猶予制度のほか、民法の特例として遺留分を計算する上で、自社株を基礎財産から除外する「遺留分の除外合意」などが盛り込まれています。
しかしながら、自社株の財産に占める割合が大きい場合など、後継者以外の相続人に承継させるめぼしい財産がなければ、後継者以外の相続人が納得しないかもしれません(除外合意等には家庭裁判所の許可も必要)。
合意や許可を得るための代償措置を検討する必要もあるかもしれませんね。
濱田勝則が講師を務める「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナーでは、今回特集した記事を詳しくご説明していますので、よろしければどうぞご参加下さい。
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令和2年 3月 10日(火)13時30分~16時
講師のご紹介 http://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
※このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
※このご案内は、2019年10月
現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。
(中川コメント)
セミナーを開催します。
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【東京】 令和元年11月14日(木)13時30分~16時
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申込み方法
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または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
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社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
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編集後記
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編集後記
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「私はすごい」を口ぐせにすると勇気が湧いてくる
「私なんて」「どうせ私なんか」は
自己肯定感の低さから生まれてきます。
自己肯定感の低さから生まれてきます。
ある一流の女優は舞台に上がる前、
プレッシャーに負けそうなとき、
鏡の前で自分を励ます言葉を
つぶやいていたそうです。
プレッシャーに負けそうなとき、
鏡の前で自分を励ます言葉を
つぶやいていたそうです。
「私はすごい」
「私はきれい」
「私は可愛い」
「私は素敵」
「私は魅力的」
「私はきれい」
「私は可愛い」
「私は素敵」
「私は魅力的」
そのおかげで堂々と
演技することができました。
演技することができました。
これでハッピー!
自分を励ます言葉をつぶやこう
自分を励ます言葉をつぶやこう
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
https://www.sanspo.com/geino/news/20190912/prl19091212020108-n1.html
↑ プチ紳士からの手紙 主幹の志賀内泰弘様の新書です。
https://www.sanspo.com/geino/news/20190912/prl19091212020108-n1.html
↑ プチ紳士からの手紙 主幹の志賀内泰弘様の新書です。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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