[採用] 「登用あり」で足りる? 入社時に交わす書面

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 6月21日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
 7月20日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込) 
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年6月6日号 VOL.4683
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そして、部下は逃げ出したい気持ちから会社を退職することにな
るのです。
(続きは編集後記で)
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[採用] 「登用あり」で足りる? 入社時に交わす書面
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Q.新たに雇用するアルバイトに労働条件を明示する際、正
  社員登用制度はとくに明記していませんでした。雇入時に
  労働条件を説明する場合に、登用制度ありで義務を果たし
  たことになるでしょうか。
A.説明義務を果たさない
  労働者を短時間・有期雇用する場合に必要な労働条件の
  明示事項は、労基法15条をベースにして、さらにパート・
  有期雇用労働法で上乗せしている形です。上乗せしている
  のは、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無および
  相談窓口です。正社員登用制度の有無に関する項目はなく、
  厚生労働省のモデル労働条件通知書にも書かれていません。
  パート・有期雇用労働法14条は、8~13条までの規定により
  措置を講ずべき事項について、労働者を雇い入れたとき
  などに説明しなければならないと定めています。13条が、
  通常の労働者への転換措置です。試験制度を設けるパターン
  は選択肢の1つですが、貴社ではこの措置を選択している
  ということになります。説明義務を果たしたというためには、
  「資料を活用し、口頭により行う」のが基本です。就業規則
  の条項を記載し、閲覧させるという方法も考えられます。
  貴社では就業規則で、登用の基準をきちんと定めておく
  必要があるでしょう。
(中川コメント)
同一労働同一賃金の時代になりました。
判例では、登用制度があること、実際に登用した実績がある
ことは、同一労働同一賃金を行っている証拠に一つに
なりました。
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[内容] 業績向上に直結! 賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込) 
[日程] 6月18日(金) 14時~16時
6月23日(水) 14時~16時
6月24日(木) 14時~16時
7月 2日(金) 14時~16時
7月 9日(金) 14時~16時
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編集後記      
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そして、部下は逃げ出したい気持ちから会社を退職することにな
るのです。
ある会社に、部下が挨拶をしても返事をしない上司がいました。
その上司は、人を寄せ付けない雰囲気がありました。
会話の中で「それじゃダメだね」、「なんでこの程度のことが
できないんだ」、「出直して来い」、「バ力かお前は」、「何を
やってもダメなヤツだ」等々、部下を否定し、傷つける言動をして
いました。
部下の失敗を見ると、まるで鬼の首を取ったかのように「いったい
何をやっているんだ」、「そんなことをしているから、いつも
うまくいかないんだよ」と部下の言動を否定していました。
部下が自信を失いかけているときも、「だから君はダメなんだ」、
「どうせ君にはできないから」と、さらに自信を失うようなことを
言って傷つけて、存在自体も否定していました。
ここから生み出されるのは、不安・恐れ・無力感・逃げ出したい・
反発や攻撃心です。ディスカウントは、人間関係を破壊していくも
のなのです。
ディスカウントをする上司とは一緒にいたくない、安心できない、
いつ責められるか不安でしょうがない、自信がなくなる、自分を
ちっぽけな存在に感じる、もしくは心を鋭くえぐり取られてズキ
ズキする等々、もう、ズタズタで散々な気持ちになってしまうの
です。
このような気持ちになった部下は、職場ではただ黙って怒られな
いように毎日を過ごすだけになります。
自立的な仕事をする気持ちになりません。その状態だと、上司は
さらに怒るようになります。
そして、部下は逃げ出したい気持ちから会社を退職することにな
るのです。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 
セルバ出版刊)https://amzn.to/2Hvs6Tc
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