【損害賠償】紛失したための高額の通話料

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作者: 中川清徳  2011年12月10日号   VOL.981
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別府の海地獄を観光しましたが覚えていません。

(続きは編集後記で)

 

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 【損害賠償】紛失したための高額の通話料
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A君には困ったのもです。

中川:どうしました?

社長:会社が貸与した携帯電話を紛失しました。
   その後戻ってきたのですが、高額の電話代の請求がきました。
   何者かが通話したものと思います。

中川:それは大変でしたね。

社長:で、請求された通話代をA君に負担させたいのですが
   OKですか?

中川:いくらの金額ですか?

社長:10万円を超えています。
   分割払いでもいいので全額会社に戻してもらいたいのです。

中川:A君が10万円使ったわけではありませんよね?

社長:それはそうですが、A君の不注意が原因です。
   責任を取らせたいのです。

中川:A君は紛失したこと後どのような行動をとりましたか?

社長:警察署に紛失届を出しました。
   また、上司にはすぐに紛失したことを報告しました。
   また、紛失したと思われる場所に行って探しました。

中川:A君は反省しているようですね。

社長:反省してもらわなければ困ります。
   で、弁償はどうなるのでしょう?

中川:全額弁償は避けるべきです。

社長:どうしてですか?

中川:事業を行っている場合このようなリスクはありえます。
   それを覚悟で事業を行っているからです。
   それにA君は故意に紛失したわけではありません。
   また、通話は第三者がしたものです。
   だから、全額負担はしないことです。

社長:どの程度ならいいですか?

中川:社長にお任せしますが
   50%以下がいいと思います。

社長:そんなに低いのですか?
   それでは他の社員への示しがつきません。

中川:でも、半額も弁償させたということで
   他の従業員にも注意喚起したことになります。
   サラリーマンにとって5万円は大きな負担です。

社長:そうですか。
   釈然としませんがいくら負担してもらうか考えます。

(中川コメント)

携帯電話の紛失が故意ではなく、しかも紛失中に何者かに通話されたことは
第三者行為ですから、紛失したことが原因であっても何者かが通話した
料金を全額負担させることは避けるべきです。

携帯電話の通話料の一部弁償をさせるとともに、就業規則に基づき
懲戒処分をすることがいいと思います。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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別府の海地獄を観光しましたが覚えていません。

中学校の修学旅行で海地獄は観光したはずなのに
初めて見たような気持ちです。

昔は周囲は手入れをしていなかったが現在は植木もたくさん有り
公園のように整備されていました。
そのせいばかりではないでしょうが、昔来たといっても
当てになりませんね。

では、また明日お会いしましょう!!

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