【懲戒処分】休職中に副業をしたが

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年3月12日号   VOL.1078
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なぜ人の噂も75日なの?

(続きは編集後記で)

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 【懲戒処分】休職中に副業をしたが
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談します。

中川:はい、何でしょう?

社長:Aさんは現在休職中です。
   
中川:理由は何ですか?

社長:ヘルニアです。

中川:で?

社長:実は、AさんがAさんの知人に頼まれてその会社の仕事をしていた
   ことが分かりました。
   当社は副業を禁止しています。

中川:就業規則にそれが明記されていますか?

社長:当然です。
   
中川:で、どうして副業をしたのですか?
   
社長:知人に頼まれたからです。
   Aさんはそろそろ復職ができる状態でした。
   復職のための身体慣らしもしたかったようです。

中川:で?

社長:就業規則違反、それも休職中にです。
   けしからんです。
   だから解雇したいのです。

中川:解雇は穏やかではありませんね。
   何日くらい副業をしたのですか?

社長:10日です。

中川:1日何時間ですか?

社長:2,3時間です。

中川:で、復職は予定通りですか?

社長:はい、来月から出勤です。

中川:であれば、会社は特段の被害がありませんね?

社長:特段の被害はありませんが、就業規則違反です!

中川:その程度で解雇はしないほうがいいです。
   もし、裁判になったら会社は負けますよ。

社長:どんな場合だったら解雇はOKですか?

中川:事務職の社員が勤務時間外に無許可でキャバレーの
   会計係をしていたのですが、これは解雇が
   有効でした。

社長:キャバレーとは古い話ですね。

中川:昭和50年代の話です。
   その事務職は6時間以上の勤務で深夜に及ぶものでした。
   単なるアルバイトの域を超えるからでした。

社長:なるほど。

中川:今回のAさんの就業規則違反は程度が軽いものです。
   しかも身体の慣らしも考えていたようですから
   訓戒程度とどめるのがいいと思いますよ。

社長:そうですか。

 

(中川コメント)

 正社員の副業を禁じている会社は50%強となっています。
禁止していない会社は16%、その他の会社は許可制や届け
出制となっています。(2005年労働政策研究所報告)

 副業禁止は就業規則に明記しなければ懲戒処分ができません。
仮に副業が発覚したとしてもその程度により懲戒処分の軽重を判断
すべきす。いきなり懲戒解雇をすることのは会社に大きな損害があ
る場合に限られます。
(そもそも懲戒解雇はもめ事が生じやすいので避けるべきです)

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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なぜ人の噂も75日なの?

 よく「人の噂も75日」という言葉を耳にしますが、なぜ100日や50日と
いったキリのいい数字ではなく75日なのでしょうか。
 この言葉が使われはじめたのは江戸時代中期以降と考えられています。
当時書かれた本の中に、「人の噂も75日、過ぎたむかしは兎も角も
(ともかくも)、今じゃ実の兄弟同然」という台詞(せりふ)が出てき
ます。
 一説によれば、お米や野菜などの種を蒔いて収穫するまでにはちょう
ど75日かかるため、これがひとつの区切りになっているといわれていま
す。
 また、日本には二十四節気という季節の区切り方があります。365日を
24等分するので、一節気はおよそ15日。昔から5節気経てばまったく
違う季節になるといわれていましたから、15×5=75日となります。
 75日も経てばまったく新しい季節になるのだから、それまでのことは
忘れようという意味なのでしょう。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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