【刑罰】36協定を超えた残業をした場合、懲役の上限は9ヶ月

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月6日号   VOL.1155
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『みにくいあひるの子』

(続きは編集後記で)

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 【刑罰】36協定を超えた残業をした場合、懲役の上限は9ヶ月
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   先日、労働基準監督署の取り調べがありました。
   なんでも、書類送検をするというのです。

中川:どんな取り調べたっだのですか?

社長:36協定(残業協定)違反だというのです。

中川:36協定は提出していたのでしょう?

社長:はい、提出しています。
   しかし、その協定の限度時間を超えているからというのです。

中川:へえ、それで書類送検とは厳しいですね。

社長:書類送検とは何ですか?

中川:社長が犯罪者として扱われることです。
   分かり易く言えば逮捕されたのです。
   身柄を拘束しないので逮捕というのは語弊がありますが。

社長:私が犯罪者ですか。
   こんな善良な市民を犯罪者扱いにするのですか。

中川:社長がまじめで、意図的に犯罪をするような人でないこと
   は分かっています。
   しかし、労働基準法違反をしているのですから、犯罪者に
   なるのです。

社長:残業は社員が勝手にやっています。
   私が長時間の残業をしろと言ったことはありません。
   それでも犯罪者扱いですか?

中川:はい、社長は責任者ですから。

社長:ところで、書類送検された場合は私はどうなるのですか?

中川:牢屋に9ヶ月入れられます。

社長:はあ?
   9ヶ月も?
   それでは会社は倒産します。
   この会社は私がいないと...。

中川:9ヶ月は最大の懲役です。
   労基法では、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑
   が科せられます。

社長:あれ?
   法律では6ヶ月ですね。
   さきほど、最大9ヶ月の懲役と聞きましたが?

中川:ダブルで違反している場合は罪が重くなるのです。

社長:私はダブルで違反しているのですか?

中川:はい、労基法では
   1.1週間40時間以上労働させてはいけない
   2.一日8時間を超えて労働させてはいけない
   となっています。
   この二つとも違反している可能性が高いからです。

社長:あのう、36協定を締結すれば上記の二つは違反に
   ならないのではないですか?
   ちゃんと36協定を締結していますよ。

中川:36協定を締結していても限度時間を超えたら労基法違反と
   なります。

社長:そういうことですか。
   やはり牢屋に入れられるのですか?
   知り合いの社長が労基法違反で牢屋に入っと
   聞いたことがありません。
   私にうらみでもあるのでしょうか。

中川:牢屋にいれるかどうかは検察の判断です。
   たぶん、執行猶予となると思います。

社長:ホーッ。
   36協定の重要性がわかりました。
   社内対策をとります。

   
(中川コメント)

 36協定の上限を超える残業時間が散見されます。
労基署に指摘されると違法となります。

1.36協定書は毎年労基署に提出する
2.上限は実態に合った残業時間とする
3.季節変動があるばあいは特別条項で残業時間を実態に合わせる
などの対応をしましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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『みにくいあひるの子』

ああ僕は自分をあの醜いアヒルだと思っていたころは、こんな幸せがあ
るなんて夢にも思わなかった。

アンデルセン (座右の銘 別冊宝島編集部編より)

では、また明日お会いしましょう!!

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