【残業代】年休は労働時間として計算するのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月1日号   VOL.1241
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クラブ

(続きは編集後記で)

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【残業代】年休は労働時間として計算するのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、久しぶりの質問です。
   匿名とします。

(引用開始)

中川先生 
大変お久しぶりです。残暑続いていますが、体調など崩していませんか?
こちらの老人ホームではお年寄りのいるスペースは涼しいのですが、
管理棟は30度超えたら27℃設定の冷房を入れるルールで、
扇風機併用でなんとか過ごしています。
 
さて、早速ですが質問があります。
当法人では年間休日○○日ということで、土日祝日関係なく
勤務しています。もちろん残業や休日出勤もあります。
週40時間や1日8時間を超えた場合は割増し分を支給して
いますが、

1.その年次有給休暇日分(8時間)は
週40時間の勤務に含まれるか否かを、教えて下さい。
それによって残業手当(割り増し分)を付けるか付けないかが
変わりますので。
もし含まれない(休日となる)としたら、週1回の法定休日として
認められるのでしょうか?(当法人は決まった日が法定休日でなく、
週1日あればそれが法定休日としているので)

2.また年次有給休暇を取った日に、1時間だけ勤務した場合は
週40時間内であれば割り増し分無しの給与支給で良いのでしょうか?
加えて1.の法定休日なる場合は、休日労働手当として135%支給すれば
良いのでしょうか?

3.年次有給休暇に支給される給与に、通勤手当は含まれるのでしょうか?
残業や休日出勤の割り増し分にはもちろん含めていません。
 
もしかしたらいつものニュースレターに情報がすでに掲載されて
いたかもしれません。単純な疑問なのですが、どうだったかが
思い出せません。暑くて脳がやられているのだと思います。
ご教示をお待ち申し上げます。
(毎日のニュースレターでのお返事でもかまいません)
 
(引用終わり)

丸文字数字は使えないメルマガの仕様なので一部修正しています。

社長:私も知りたい質問ですね。
   1.の年休は残業代の労働時間として扱わなければならないの
   ですか?

中川:1週で40時間を超えたら割り増し賃金の支払が生じるのです。
   その1週に年休があったら労働時間として計算しなければ
   ならないのかという質問ですね。

   年次有給休暇は労働を免除することなのです。
   したがって、年休を取得した日は労働時間とはなりませんから
   週の労働時間の計算に入れる必要はありません。

社長:なるほど。

中川:それから、年休を取った日を法定休日として扱ってよいか
   という質問です。
   これは労働時間でなければ休んでいるのだから法定休日と
   してよいかという考えです。

   気持ちは分かりますが、残念ながら法定休日は法定休日、
   年休は年休です。法定休日と年休を同一に扱うことは
   許されていません。

社長:仕事を休んでいることは一緒なのに...。
   次の2についてはどうなんですか?

中川:年休を取った日に1時間だけ労働した場合の割増し賃金
   はどうしたらいいのかという質問ですね。

   法律論からは1時間労働した日は年休の取得は無効に
   なります。
   その理由は年休は0時から0時までの24時間労働を
   免除するものだからです。

   だから労働した場合はそもそも年休が成り立たないのです。
   しかし、国は半日年休や1時間単位年休認めています。
   時代が変わりました。

社長:へえ、本来はだめなのですか。

中川:しかし、現場はそう固いことを言っても困りますよね。
   法律は守らなければなりませんが、半日年休は時間年休
   もOKの時代になりました。

   だから1時間労働も問題にならないでしょう。(確約は
   できません)

   年休取得日の1時間は8時間を超えていませんから
   割り増し賃金は不要です。ただし、週40時間を超えたら
   割り増し賃金が必要になります。

社長:次の3はどうなんですか?

中川:年休のときの給料に計算に通勤手当を含めるかという
   質問ですね。

   通勤手当は一般的には月額で決めているので年休に
   含めるかどうかが問題となることはありません。

   たぶん、1日○○円として支給されていることでの
   質問だと推測します。
   
   年次有給休暇を取得した場合の賃金は、「所定労働時
   間を就労した場合に支払われる通常の額」とされてい
   ます。

   通勤費は出勤することで払うわけですから、払わなく
   ても違法ではありません。

社長:なるほど。

(中川コメント)

1.年休と法定休日は別のものです。

2.年休日の労働は8時間を超えなければ割り増し賃金は不要です。

3.年休取得日の通勤手当は支給しなくても違法ではありません。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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クラブ

 日本にはなくて米国や英国にはあるものの一つに「クラブ」 がある。
日本にはキャパクラがあるではないかと言う御仁は、以下の話をじっく
り読んでほしい。

 ピ力ピ力のロールスロイスがクラブの玄関前につけた。ロールスロイ
スのドアを開けようと階段を駆け降りる途中で、慌てるあまり足を踏み
はずして転んでしまったドアマン。

 それを見た支配人がドアマンに注意した。
「そんなところでよろけていると、クラブの会員だと勘違いされるぞ」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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