【賃金】住宅手当を払っていなかった場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月6日号   VOL.1246
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一瞬の安心が事故を呼ぶ
うっかりミスの常習者には
途切れない脳の緊張を!

(続きは編集後記で)

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【賃金】住宅手当を払っていなかった場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:当社は住宅手当を支給しています。
   しかし、Aさんは当社の事務手続きミスで5年間、住宅手当を
   払っていませんでした。

中川:それは大変なことですね。

社長:まとまると大きな金額になります。
   しかし、払うべきものを払わなかったのですから払います。
   それで時効があるので2年分だけでいいという意見があります。
   本当ですか?

中川:労働基準法の時効は原則として2年です。
   年次有給休暇が2年経過すると使えなくなるのは時効が成立
   するからです。

   したがって、住宅手当は2年分だけでよいという考えもあります。

社長:「考えもあります」とは微妙な言い方ですね。

中川:そもそもどうして払っていないことがわかったのですか?

社長:総務担当者がAさんと雑談をしていて住宅手当の支給対象者
   だと気づいたのです。
   それで、どうしようとなったのです。

中川:ということは、Aさんは住宅手当をもらえることを全く知らな
   かったのですね。
   時効は請求権があることを知ったときからスタートして成立します。

   Aさんが全く知らなかったのであれば、そもそも時効が成立しません。

社長:つまり、5年間さかのぼって払うべきだということですね。

中川:そうです。
   ところで、住宅手当はどのような支給基準ですか?

社長:世帯主に一律月額2万円です。

中川:ということは残業代の単価に含めなければなりませんね。

社長:え?
   残業代もですか。
   5年間は計算が大変です。
   それは勘弁してもらえませんかね?

中川:Aさんが承知すればOKです。
   中川に勘弁してもらえませんかといわれても、中川は当事者では
   ありませんから返事のしようがありません。

   そもそも計算が大変だから残業代は払わないでいいことには
   なりません。

社長:そうですか。

   

(中川コメント)

 手当を会社のミスで支給していない場合は遡及して払うことになります。
本人が請求権があることを知らない場合は時効が成立しない可能性が
あります。つまり、全額はらうべきでしょう。
 本人が請求権があることを承知していたのに請求しなかった場合は
2年の時効となります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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一瞬の安心が事故を呼ぶ
うっかりミスの常習者には
途切れない脳の緊張を!

 心理学者・ツアイガルニクは、記憶力に関して次のような調査を行った。
被験者に課題を与え、半数にはすべてを消化させ、残りの半数には未完の
ままで提出をさせる。その後、消化組と未完組のそれぞれに課題の内容を
思い出させ、報告を聞くというものである。

 結果、課題の内容をよく覚えていたのは未完組のほうだったという。
課題が未完のままになっていることが脳の緊張へとつながり、いつまでも
記憶が残っているのではないかと分析された。

 目的が達成されるまでは記憶がきちんとあるのに、ひとつでも達成した
瞬間に薄れていくこと...これを心理学では『ツアイガルニク効果」と呼ん
でいる。

 うっかりミス、物忘れを連発してしまう人聞は、ツァイガルニク効果に
非常に忠実なタイプといっても過言ではない。目的達成のための工程のう
ち、ひとつでも終了するとその他の工程を忘れ始めてしまう、、だから
「わかっていたはずなのにミスをする」、「同じ間違いを何度も繰り返す」
という事態に陥るのだ。

 うっかりミスの解消法は、「家に帰るまでが遠足」の概念で、すべてが
終了するまでホッとする瞬間を作らないことである。が、頭ではわかって
いても、再度繰り返すのが人間というもの。地道ではあるが、メモをとる
などしてひとつひとつの工程をきちんと確認していくことが得策なのかも
しれない。

(本当は怖い心理学 齋藤勇監修 イーストプレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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