【労務管理】懲戒解雇をするときの注意点

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月7日号   VOL.1247
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電車の運賃 なぜ12歳以上から大人料金になる?

(続きは編集後記で)

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【労務管理】懲戒解雇をするときの注意点
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   懲戒解雇について教えてください。

中川:どうしてですか?

社長:悪いことをした社員をビシバシと処分したいからです。
   解雇が難しいと聞いていますが、許せない社員が出てきた
   場合に懲戒解雇をしたいからです。

中川:そうですか。
   事例をお話しします。
   ある飲食店でアルバイトが空腹なため店の食材を会社の許可
   なく食べました。

   社長ならどうしますか?

社長:そんなアルバイトは即刻クビです。

中川:たしかに、窃盗罪にですね。
   しかし、目の前にある食材を食べただけです。

社長:それが高級和牛かもしれませんよ。

中川:あ!
   和牛で思い出しました。

社長:はあ?

中川:和牛と国産牛の違いがわかりますか?

社長:同じでしょう。
   あえて言えば文字が違うくらい。

中川:「和牛」は日本の在来種をもとに、交配を繰り返して改良された
   もの。
   日本では現在、「黒毛和種」、「褐色和種」、「日本短各種」、
   「無角和種」と4種類しかありません。

   一方「国産牛」は一定期間(輸入されてから3ヵ月間)以上日本
   国内で飼育されていれば国産牛と称される。つまり生きたまま輸
   入すればアメリカ産だろうがオーストラリア産だろうが日本で
   3ヶ月以上飼育されていれば「国産牛」となります。

   (http://www.masa-web.com/name/food/023.htmlより引用)

社長:へえ、そうなんですか。
   今日、一緒に和牛を食べに行きましょうか?

中川:そうしましょう!
   では、これにて終了...。

社長:あのうずいぶん話が横にそれましたね。
   アルバイトをクビにするかどうかという話でしたが...。

中川:失礼しました。

   仮に高級和牛だったとしてもクビにするほどの犯罪かという
   ことです。

社長:窃盗をするようなアルバイトは許せません。
   断固とした処分をしないとマネをするアルバイトがまたでる
   でしょう。

中川:正社員だったらどうしますか?

社長:正社員は解雇は難しいので、減給処分とかの懲戒をします。

中川:同じ高級和牛を黙って食べたのに扱いに差があるのですか?

社長:アルバイトだからです。

中川:あのう、それはダメですよ。
   懲戒解雇されたアルバイトが不当解雇だと訴えたら
   解雇無効の判決がでる可能性が高いですよ。

社長:どうしてですか?
   悪いことをしているのですよ。

中川:悪いことには重さがあります。
   自動車運転でスピード違反と飲酒運転では罪の重さが違い
   ますよね?

社長:スピード違反程度では懲戒解雇はしませんね。

中川:アルバイトであっても?

社長:それは当然です。

中川:ということです。
   食材を食べたことは罪ですが懲戒解雇をするほど重くはない
   ということです。
   アルバイトだから罪を重くするのはいかがなものでしょう?

社長:なるほど。
   懲戒解雇はよほどの理由がなければできないということですね。
   

(中川コメント)

 金銭横領やセクハラはその程度にもよりますが、懲戒解雇が有効とされ
る判例が多いです。
 しかし、軽微な犯罪で懲戒解雇をすると解雇無効となる判例が多いです。
軽微な場合は繰り返し軽微な犯罪を起こす場合に懲戒解雇が有効となる
可能性が高くなります。

 一時的な感情で懲戒解雇をすることは慎むべきです。

今日はここまで。では、またあした。

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 【CD】 従業員代表の選出  講師 北見昌朗
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ご存じでしたか? 従業員代表の選出は労基法で義務づけられています。
退職金を減額したので退職金規程を変更したが、いい加減な従業員代表の
選出で無効。その結果、高い退職金を払うことになります。
従業員代表はきちんと選出しましょう。

→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-06.html

 

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    編集後記      
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電車の運賃 なぜ12歳以上から大人料金になる?

 日本では大人扱いをされるのは20歳から。お酒やタバコが解禁になり、
選挙権も持てる。
 だが、電車の運賃に限つてはそうではない。12歳以上は、みな大人扱い
だ。いったいこれはどうしてなのか。

JRに尋ねてみたところ、詳しいことはわからないとしながらも、どうやら
鉄道ができた明治の頃から、こうした料金規定が存在していたらしい。
記録の上で明らかになっているのは、昭和17年に制定された「鉄道省令」
が最初だという。これに基づいて、現在のルールができたらしい。
この鉄道省令には、「一二歳未満の小児を大人の半額とする」と書かれて
いる。つまり、大人料金がまず決められていて、例外的に一二歳未満の者
は半額にしようということだ。

 当時は子どもが単身で鉄道に乗ることはあまりなく、あくまで親に連れ
られて乗ることを前提にしていたため、「例外的に半額にする」と決めた
のかもしれない。
ずいぶん古い規則が今なお適用されていることに驚かされるが、JRの現在
の認識では、年齢によって区別しているのではなく、「小学生と中学生と
で区別している」というものだ。だから、12歳でも小学生なら子ども料金
となる。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

では、また明日お会いしましょう!!

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