【残業代】名ばかり管理職

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年1月19日号   VOL.1383
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酢にはコメ、リンゴなどいろいろありますが、昔からあるポン酢とは
どういう酢ですか。また、その名前の由来も、教えてください。

(続きは編集後記で)

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【残業代】名ばかり管理職
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   名ばかり管理職という言葉を時々耳にします。
   何となくわかっているのですが、よくわからないのです。
   教えてください。

中川:一言で言うと、管理職だからという名目で残業代をもらえない
   人のことです。

社長:管理職は残業代は払わなくて良いと法律にかいてあるのでしょう?

中川:労働基準法に管理監督者には不要と書いてあります。
   管理職には不要とは書いてないのです。

社長:管理職と管理監督とはどう違うのですか?

中川:管理職は会社が処遇しているのであって、法的なものでは
   ありません。
   管理職は一般的には部長、課長を指していると思います。
   しかし、会社によっては主任、係長も管理職としています。
   課長代理などで部下がいなくても管理職として扱う事例は
   珍しくありません。

社長:では、労働基準法でいう管理監督者とはなんですか?

中川:経営者と一体的な立場で一定の権限を持ち、それにふさわしい
   待遇を受けているものとなっています。

社長:経営者と一体的な立場で一定の権限を持つとは具体的には
   どういうことですか?

中川:事業の運営、指揮命令について一定の権限を与えられている
   ことです。

社長:といいますと?

中川:これから先が曖昧なのです。
   事業の運営とは何を指すのか...。
   普通に考えれば部長、課長は現場で部下を指揮しているのですから
   事業を運営しているといえます。

社長:それなら係長、主任も事業を運営しているといえますよね?

中川:どの程度権限があるかによります。
   たとえば係長は細かなことまで課長の判断を仰ぐことになると
   権限があるとはいえません。

社長:それをいうなら課長も同じでしょう。
   部長の判断を仰がなければなりません。
   部長は社長の判断を仰がなければなりません。
   であれば、管理監督者は存在しないことになりますよ。
   それって、変ですよね。

中川:そうです。
   突き詰めていくと事業の運営とはなにかが曖昧となり
   はっきりしないのです。

社長:どう考えたらいいのですか?

中川:日本マクドナルド事件という有名は判例があります。
   支店長とは名ばかりであり実態は労働者であるとされました。
   その判決を契機に「名ばかり管理職」という言葉が広まりました。

社長:支店長であれば労働基準法でいう管理監督者と思いますが。

中川:その支店長は事業の運営にほとんど携わっていないから管理監督者に
   該当しないので残業代を払うようにと判決がなされました。

社長:ふーん。
   わかったようかわからないような...。

中川:同感です。
   御社の部長、課長が名ばかり管理職と指摘されないためには
   権限を与えることでしょうね。

社長:どの程度の権限ですか?

中川:たとえば
    1.年度単位の事業計画を作成する
    2.採用の権限を有するか採用試験に立ち会う
   などが考えられます。

社長:それではダメだと言われたら?

中川:そのときはそのときです。
   改めればいいでしょう。

社長:うーん。

中川:事業の運営のほかに処遇も判断基準があります。

社長:どんな判断基準ですか?

中川:1.出退勤が自由であること
   2.給料は賞与が一般社員より優遇されていること
   です。

社長:出退勤が自由と言いますと?

中川:たとえば遅刻をする、早退をする、欠勤をする場合でも
   給料が減らないこと、賞与に影響がないことです。

社長:給料は賞与が一般社員より優遇されているとは?

中川:一般社員と比べてかなり高いことです。

社長:かなり高いとは?

中川:それ以上は何ともいえません。
   世間相場と比べてもそれなりの水準以上であることです。

社長:世間相場はどうやってわかるのですか?

中川:管理職の世間相場は特定の地域だけなら中川は把握しています。

社長:特定の地域とは?

中川:首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)、関西圏(大阪、京都
   兵庫)、その他の県です。

社長:それを教えてもらえませんか?

中川:メルマガで伝えることができるような簡単な代物では
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社長:これはありがたいですね。
   二つとも参加します。

中川:ありがとうございます。
   きっとお役に立ちます。

(中川コメント)

 労働基準法でいう管理監督の判断基準か次のように示されています。

1.経営者と一体的な立場
2.出社、退社や勤務時間の自由
3.地位にふさわしい待遇

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今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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酢にはコメ、リンゴなどいろいろありますが、昔からあるポン酢とは
どういう酢ですか。また、その名前の由来も、教えてください。

ミツカングループ本社によりますと、ポン酢とはかんきつ類の果汁が
入った酢です。ダイダイが多いようですが、ユズ、スダチ、カボス、
レモンなどもあります。

 名前は、オランダ語でかんきつ類の果汁を表すPons(ポンス)に由来
しています。また、しようゆが入ったポン酢じようゆを、広い意味で
ポン酢と呼ぶこともあるそうです。

(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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