【継続雇用】以前の基準が使えるのか?
◆─────────────────────────────────◆
■ パートの賃金制度セミナー
【東京】セミナー開催日 2月20日(火)14時~16時30分
◆─────────────────────────────────◆
パートの賃金制度を研究しませんか?
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/055.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年2月15日号 VOL.1412
――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本人はなぜ緑色の信号を青信号というのか?
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【継続雇用】以前の基準が使えるのか?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい次の質問です。
(引用開始)
いつも大変有意義な情報をありがとうございます。日々の業務の中でと
ても助かっています。質問フォームでは、自分の書いた文章が一覧で読
めませんのでこちらから質問させてください。
この4月から高齢法が一部改正されます。その中で経過措置が設けられて
いる老齢厚生年金開始年令から対象社員基準を利用できることについて
ですが、弊社は労使協定書に対象社員基準を具体的に記載していますが、
就業規則には「労使協定で定めるところの基準のいずれにも該当する者」
という書き方をしております。これで経過措置の適用は可能でしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
(引用終わり)
社長:あのう、質問フォームに問題があるようですね。
中川:そうですね。
気がつきませんでした。
本日のメルマガからは質問が記入しやすい様式にしてあります。
読者の方は記入しにくい様式で質問をあきらめた方も
いらっしゃると思います。
すみませんでした。
社長:ところで、質問は労使協定だけで大丈夫かということですね。
中川:他の読者のために、すこし解説をします。
平成25年4月1日からは60歳の定年の人が働きたいと申し出たら
65歳まで雇用する義務があるという法律が昨年8月に成立しました。
社長:4月1日はもう、目の前ですね。
中川:そうですね。
それに関するセミナーを開催していますが満席状態です。
社長:はい。
中川:65歳まで雇用義務はありますが、会社が定める基準に満たない場合は
継続雇用を会社が拒否できるのです。
社長:その基準と言いますと?
中川:いままでも、60歳以降も継続雇用が法的に義務づけられていました。
しかし、労使協定の基準に満たない場合は本人が希望しても
拒否できていました。
その理由は厚生年金(報酬比例)を受給できるから拒否してもOK
だったのです。
しかし、平成25年(つまり今年)4月2日生まれ以降の方は61歳になるまで
厚生年金がもらえないのです。
社長:つまり、働かなければ収入がなくなるのですね。
中川:そうです。
それで、国としては無年金状態になる人には継続雇用をして、と
法律を改正したのです。
社長:今年、60歳を迎える人は61歳になったら、つまり1年後には年金がもらえる
のですよね?
中川:そうです。
だから、1年後には労使協定の基準に適合すれば雇用を継続しますが、
基準に満たない場合は継続雇用を拒否できるのです。
社長:法律では65歳まで雇用することが義務づけられたが、厚生年金をもらえる
年齢になったら会社の基準を適用して継続雇用を拒否できるという
ことですね?
中川:ピンポーン!
で、ご質問の趣旨は、いま会社が作っている基準(労使協定)があるが
就業規則では「労使協定で定めるところの基準のいずれにも該当する者」と
あるので、それで良いのかと言うことです。
社長:どうなんですか?
中川:問題ありません。
ただし、労使協定書が気になります。
社長:なにが気になるのですか?
中川:継続雇用の年齢についてどのように書かれているかが気になります。
今までは平成24年3月末までの年齢を意識した内容で書かれている
ことが多いのです。
法律が変わったことにより新たに労使協定を締結されたのかと
推測しますが、もし、旧来の労使協定をそのまま運用するのであれば
もめ事が生じないとも限りません。
社長:そうですか。
当社も確認をしなければ...。
(中川コメント)
就業規則の記載はそれで問題はありません。労使協定は改正された
法律に準拠(生年月日と雇用義務年齢)しているかを確認してください。
なお、労使協定の基準は今年から約10年間有効です。
長期間の労働条件になりますので、就業規則にも明記することをお勧めしましす。
追伸
65歳までの義務化に会社はどのように対応したら良いかは下記のセミナーで
お話ししています。
中小企業向きの実践的な対応策を提案しています。
まだ、準備中の会社、いちおう準備は完了したがそれで良いか確認したい
会社のご参加をお勧めします。
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
また、マンツーマンによる個別セミナーの好評です。
→ https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/064.html
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。<
/p>
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
【CD】 従業員代表の選出 講師 北見昌朗
◆─────────────────────────────────◆
ご存じでしたか? 従業員代表の選出は労基法で義務づけられています。
退職金を減額したので退職金規程を変更したが、いい加減な従業員代表の
選出で無効。その結果、高い退職金を払うことになります。
従業員代表はきちんと選出しましょう。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-06.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
日本人はなぜ緑色の信号を青信号というのか?
元々「青」は寒色全体を示す言葉だったからです。
ブルーもグリーンもブラックもぜんぶ青です。
緑は色の名前ではなく「新芽」「若々しい」といった意味の言葉でし
た。故に、「みどりの黒髪」(つやのある美しい黒髪)、赤ちゃんなの
に「みどり児」(生まれたばかりの赤子)という言葉が存在するわけです。
(日本人の知らない日本語 蛇蔵&海野凪子著より)
では、また明日お会いしましょう!!
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆