【社会保険】試用期間中は加入しなくて良いか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年2月16日号   VOL.1413
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仕事にやる気が沸いてくる 第一位は?

(続きは編集後記で)

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【社会保険】試用期間中は加入しなくて良いか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

お世話になっております。中川先生に感謝しております。突然年金事務
所より中途採用の方の社会保険加入時期が遅いと詰問されました。今後、
2ヶ月の試用期間経過後に加入しようと考えます。如何対応すべきでしょ
うか

(引用終わり)

社長:社会保険についてですね。
   社会保険とはなんでしたっけ?

中川:社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことです。

社長:それで、社会保険の加入はどうなていましたっけ?

中川:たぶん、正社員の採用についてのご質問だと推測します。
   正社員は社会保険に加入しなければなりません。

社長:正社員でなければ社会保険に加入しなくても良いのですか?

中川:パートタイマーのように正社員よりも労働時間が短い人は、労働日数
   と労働時間数を目安として、加入できるかが判断されています。

社長:へえ、どういうことですか?

中川:パートタイマーが勤めている会社のフルタイマー(正社員)と比較し
   て、
  (1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
   (2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上 

  (1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係な
  く、社会保険に加入することになります。

社長:具体的にいいますと?

中川:たとえば、正社員の1日の所定労働時間が8時間で、1カ月の所定労働日
   数が21日の会社の場合、およそ1日の労働時間が6時間以上、1カ月の労
   働日数が16日以上働いた方は通常パートでも、社会保険に加入しなけ
   ればならないといってよいでしょう。

   これはあくまでも目安です。

社長:ややこしいですね。

中川:質問にもどりまして、正社員であれば社会保険に加入しなければ
   なりません。

社長:匿名さんは試用期間中は加入しないと考えているようですが、
   それはどうなのですか?

中川:使用期間でも加入しなければなりません。

社長:どうしてこのような質問をするのでしょう?

中川:お伺いしていないのでわかりません。
   推測すると、中途採用をした後、すぐ辞められる可能性があるから
   安定して働くと分かったときに社会保険に加入させるとお考えだった
   のでしょう。

社長:分かる分かるその気持ち。

中川:しかし、それはダメなのです。
   入社したら5日以内に加入の手続をとらなければなりません。

社長:そうなっているのですか。

中川:そうです。

(中川コメント)

 正社員は入社したら5日以内に社会保険加入の手続をとらなければな
りません。
仮に本人が加入を拒否したとしても会社は加入の手続をとらなければ
なりません。
試用期間中でも加入しなければなりません。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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仕事にやる気が沸いてくる 第一位は?

前進できぬ駒はない  中原誠(棋士)

日経新聞プラス1(ワン)より

では、また明日お会いしましょう!!

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