【退職金】すぐに払ってくれと言われた

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた

      【東京】   2月13日(金)13時30分~16時30分

         http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
◆─────────────────────────────────◆

弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年12月8日号   VOL.2090
――――――――――――――――――――――――――――――――――

待つのも仕事

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆
【退職金】すぐに払ってくれと言われた
◆────────────────────────────────◆

中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   きょうは、Aさんの退職金についての相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは数日前に退職しました。
   退職金を7日以内に払ってくれと言ってきました。
   法的な義務があるとAさんは言うのです。
   当社の退職金規程では、「退職後3ヶ月以内に払う」と
   あります。
   それでも7日以内に払わなければならないのですか?

中川:Aさんは賃金と退職金を混同しています。
   労働基準法では、従業員が請求をした場合は7日以内に
   払わなければならないとあります。
   しかし、退職金は退職金であり、賃金ではありません。
   したがって、7日以内の支払いに応じる義務はありません。

社長:しかし、お金に変わりはありません。
   どうして、退職金は賃金ではないのですか?

中川:行政解釈として、退職金は通常の賃金とは異なるので、退職金規程
   に支払いの期日は定められている場合はそれに従って払えば良いと
   なっています。(昭26.12.27基収5483号、昭63.3.14基発150号を
   参考にわかりやすく書き直しています)

社長:そうですか。
   分かりました。
   ところで退職金の支払いを3ヶ月以内としたのは、中川さんのコンサル
   がきっかけです。
   3ヶ月はちょっと長いように感じますが、どうして3ヶ月としたのです
   か?

中川:金銭横領などで退職した場合、その内容を把握するのに時間がかかる
   ことがあります。
   だから、長めにとってあります。
   たとえば、定年退職をする方はすぐに払っても良いと思います。

社長:そういうことですか。
   Aさんは家族の入院で、まとまったお金を必要としているようです。
   Aさんが7日以内というのであれば、それに応じても問題ありませんか?

中川:Aさんの退職に横領などの不祥事がないのであれば、それでも
   よいでしょう。

社長:分かりました。
   Aさんはまじめに働いてくれました。
   すぐに払うことにします。

(中川コメント)

 賃金は、請求があれば7日以内の払わなければならないと、労働基準法に
定められています。
しかし、退職金は労働基準法が適用されません。
退職金規程の支払い規定で払えば良いです。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
 監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
 https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
◆─────────────────────────────────◆

 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

待つのも仕事

 江戸時代、播磨国の商人たちは、城主に何度も製塩業の申請をしましたが
一向に許可が下りませんでした。そこで人望のあった家老・大石内蔵助に頼
んでみたものの、まったく音沙汰がありません。ところが10年経ってようや
く製塩の許可が下りました。商人たちが理由を聞くと大石はこう答えました。

 「塩を焼くには大量の薪がいる。播磨の山は木が少なく、製塩を始めたらすぐに坊主になってしまう。だから苗木を植えた。そして10年経って木が
育ったので、製塩を許可したのだ」。

 平素は昼行灯(ひるあんどん)とあだ名がつくほど凡庸な人間と思われて
いた大石ですが、民の声に耳を傾け、機会を待っていたのでした。

 何もしていないと不安になってしまうこともありますが、「じっと待つ」
ことが一番必要とされる状況もあるのです。

大石内蔵助

(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文響社刊より)

◆─────────────────────────────────◆
 賃金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆

賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。

専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。

賃金制度の見直しは次のステップで行います。

 ステップ1 世間相場との比較 
 ステップ2 社内バランスの検討
 ステップ3 人事制度の構築
 ステップ4 諸手当の見直し
 ステップ5 基本給の決定
 ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築
 ステップ7 人事考課の見直し
 ステップ8 賃金規程の見直し
 ステップ9 従業員への周知、同意

専門家の力を借りて賃金制度の見直しをしたい方は下記にご記入し
そのままメールをください。

   ◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)

御社名:
役職名:
お名前:

上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆