【懲戒処分】社内掲示は二重処分になるか
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年12月10日号 VOL.2092
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選挙に立候補するにはどれくらいのお金が必要?
(続きは編集後記で)
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【懲戒処分】社内掲示は二重処分になるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんが暴力事件を起こしました。
それで出勤停止1日の懲戒処分をしました。
その結果を社内掲示しました。
Aさんから掲示することは二重処分になるのでダメなのではない
かと言うのです。
これはどうなんでしょうか?
中川:懲戒処分の原則があります。
その原則のなかに一度懲戒処分をされた場合は、その件については
二度と懲戒されないというのがあります。
Aさんはそのことを言っているのですね。
社長:え?
社内掲示はだめなのですか?
中川:ダメではありません。
二重処罰にはなりません。
実名を出したのですか?
社長:当然です。
中川:なんのために掲示するのですか?
社長:それは従業員に対して同じことを起こさないための警告です。
中川:であれば、実名は必要ないのではないですか?
社長:実名を出さなくても当社は従業員が少ないですから
誰かはすぐに分かります。
中川:それとこれとは別です。
Aさんはこのような事件を繰り返しているのですか?
社長:いいえ、初めてです。
中川:Aさんは反省していますか?
社長:大いに反省しています。
中川:本人は大いに反省してます。
再発防止のためであれば実名まで掲載することはないでしょう。
社長:そうですか。
では、どんな場合であれば実名を公表してもいいのですか?
中川:具体的な基準はありません。
今回の暴力事件が悪質かどうかが判断する基準でしょうね。
Aさんは初めてであり、とても反省しているとのことですから
実名まで出すのは行き過ぎかもしれません。
社長:そうですか。
分かりました。
(中川コメント)
懲戒解雇をした理由等を社内全員に配布し、なおかつ掲示したことに
たいして本人が名誉毀損であると訴訟を起こしました。
裁判所は会社に30万円の慰謝料の支払いを命じました。
その理由として公表のしかたが極端すぎ、名誉毀損に値するからという
ことでした。
事実関係と処分内容は押さえた表現で公表ですることが良いでしょう。
実名はよほどでない限り公表しないことが良いです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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選挙に立候補するにはどれくらいのお金が必要?
思わず「世襲制だったっけ?」と思いたくなるくらい日本の政界には二世
議員が多いが、もちろん日本の国会議員は世襲制ではなく選挙によって決め
られている。立候補の条件さえ満たしていれば誰でも選挙に出ることができ
るのだ。
その立候補の条件とは、まず日本国民であることが基本になる。衆議院議
員や都道府県議会議員、市町村議会議員、市町村長選挙は満20歳以上、参議
院議員と都道府県知事選挙は満30歳以上なら立候補することができる。
これに、県議会選挙のような地方選挙の場合は、出馬する地域に3カ月以上
継続して住んでいることも条件になる。これらの条件を満たしていれば、選
挙が告示されたその日のうちに立候補の届出を提出できるわけだが、立候補
の届出には、宣誓書や戸籍謄本と戸籍抄本、所属党派の証明書などの必要書
類を添付して提出しなくてはならない。
そのため、その準備は告示日の前にすませておかなくてはならないわけだ。
それだけではない。選挙の届出を行う際には、「供託金」といって選挙ごと
に決められたお金を法務局に預けなくてはならない制度がある。
これは、売名行為などが目的で議員になろうとする立候補者が乱立するの
を避けるために設けられている。保証金のようなものなので、当選者にはも
ちろん、落選しても獲得票数が「有効投票数の10パーセント以上」といった
条件をクリアしていれば選挙後に戻ってくる。
しかし、その供託金の額はけっして安いものではない。衆参議員選挙の小
選挙区の場合で300万円、比例代表区だと600万円にもなる。
ちなみに、アメリカやドイツなどには供託金の制度はなく、イギリスやカ
ナダ、オーストラリアなどの制度がある国でもその額はせいぜい5万~10万円
程度でしかない。
条件を満たしていれば誰でも立候補できるとはいえ、我が国の選挙制度に
は供託金制度という制限がついているのが実情なのだ。
(大人の常識力大全 青春出版社刊より)
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