【PR】マイナンバーセミナーのご案内

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年6月24号   VOL.2303
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[トマス・エジソンの名言・格言|チャンスはどこに落ちているのか]

(続きは編集後記で)

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【PR】マイナンバーセミナーのご案内
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弊社主催のマイナンバーセミナーにご参加された方の声を一部掲載
します。

株式会社ボルテックスセイグン
執行役員人事部長 唐澤仁志様
「色々とセミナーを受講しましたが、具体的で実務に沿った対応で
 今までの中で一番タメになったと感じました。」

匿名希望
「マイナンバーに関するセミナーは今回で3回目となる。
(中川先生の前に○○総研、○○弁護士のセミナー)
中川先生のセミナー内容は非常に具体的で要点を絞ったものでした。
当社でまずやること、しなくていいことが明確になりました。
ありがとうございます。」

(中川コメント)

 セミナー参加者はこの時期になりますと、複数のセミナーに参加され
ている方が増えました。
弊社のセミナーは実践的であるという評価をいただきうれしいです。

下記の内容が特に良かったのでしょう。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をしています。

実務重視の役立つ資料も配布します。

1.マイナンバー導入スケジュール表(会社用のひな形)

2.マイナンバー管理規程(新規作成が必要です)

3.就業規則の改定例示 提出書類、服務規律、懲戒処分

4.マイナンバーに対応した雇用契約書のひな形

5.従業員への案内文(マイナンバーを提出してもらうため)

6.マイナンバーの委託承諾・使用承認および告知書
  (手間をかけずに法律違反しないためのひな形)

7.マイナンバー委託契約書
  (社労士事務所、税理士事務所に委託している会社は必須です)

8.外部委託業者へのチェックリスト
  (社労士事務所、税理士事務所にマイナンバーをきちんと管理させ
   る責任が委託する会社にあります。チェックリストで確認しま
   しょう。)

9.人事労務関連の文書・帳簿の法定保存期間一覧表
  (従業員が退職したら、その従業員のマイナンバーを記載した書面
   は法定保存期間を過ぎたら破棄する義務があります。法定保存期
   間を把握しておかなければなりません)

10. マイナンバー破棄管理表(サンプル)
  (従業員が退職したら、その従業員のマイナンバーは法定保存期間を
   過ぎたら破棄する義務があります。管理表が必要です)

11.マイナンバーの社内体制について(従業員に周知するためのひな形)

12.マイナンバー取扱業務の洗い出し表(サンプル)

13. マイナンバー取扱担当者の誓約書
  (情報漏洩しないように緊張感を持った取扱を求める)

14. マイナンバー取扱担当者退職誓約書
  (情報漏洩防止のため)

15. マイナンバーが漏洩した場合の対応規程
  (マイナンバー漏洩への対応と再発防止のため)

16. マイナンバー受取記録簿(5W1Hで記録 そのひな形)

17. マイナンバー取扱担当者への定期監査チェックリスト
  (担当者がルールどおりに業務を処理しているか定期的に監督する
   義務があります)

18. 100人以下の規模の会社の対応方法一覧
  (100人規模以下の会社はマイナンバーの取扱管理が緩和されます)

19. マイナンバーの導入費用1000万円、ランニングコスト4百万円
  (マイナンバーはコストがかかります。その試算表です)

20. マイナンバー従業員教育用レジメ
  (マイナンバーを従業員に教育して安心感と具体的な指示をしなけ
   ればなりません。そのレジメとしてパワーポイントで作成した
   32枚のスライドです。ひな形があると作りやすい。時間が節約で
   きます)

セミナー参加のお申し込みは下記から
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

 上記のひな形等は即実務に使えるものです。マイナンバー法を勉強して
そして実務の手順を考えると時間がかなりかかり、準備が間に合わなく
なるかもしれません。

 すでに他のマイナンバーセミナーに参加された方は、上記のひな形等の
提示を受けましたか?提示があれば良心的なセミナーです。もし、提示が
なければ...。

 給与計算を外注している、あるいは、労務関係の手続きを社会保険労務
士に委託している、あるいは会計処理を税理士事務所に委託している会社
は、委託先を管理する義務が生じます。

 それを怠れば会社に罰則が科せられます。
 委託先の管理体制の確認、場合によっては委託先の変更もしなければな
らないかもしれません。マイナンバーは平成28年1月からスタートですが、
委託先の確認だけでも、残された時間は少ないです。

 具体的に何をどのようにすれば良いかがすっきりと分かるセミナー
です。

 お申し込みをお待ちしています。
http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

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    編集後記      
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[トマス・エジソンの名言・格言|チャンスはどこに落ちているのか]

チャンスがドアをノックしてもほとんどの人が気づかないのは、チャンス
がたいてい作業服を着ていて、骨の折れる仕事のように見えるからだ。落
ち着きのなさや欲求不満は、進歩にとって最初の必要不可欠なものである。

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