【送検事例】不適法な協定の下で週最長42時間の残業

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
  【東京】 7月15日(水) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 7月24日(金)  9:30~12:30 東京・銀座
  【東京】 7月24日(金) 13:30~16:30 東京・銀座 残席少ない
  【東京】 8月 7日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 8月19日(水)  9:30~12:30 東京・銀座
  【東京】 9月15日(火) 13:30~16:30 東京・銀座
 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html
◆─────────────────────────────────◆

2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

お申し込みは下記から
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年7月7日号   VOL.2315
◆─────────────────────────────────◆

策略を知っていても使わない

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
 【送検事例】不適法な協定の下で週最長42時間の残業
◆─────────────────────────────────◆

 会社が指名した従業員を三六協定の労働者代表とする不適法な協定
で、最長週42時間の時間外労働を行わせていたとして、運送会社と同
社の元営業所長が労働基準法第32条違反の疑いで送検された。同社は、
以前にも三六協定未締結のまま従業員に長時間残業を行わせ、送検さ
れたことがあった。

概要

 送検されたのは、運送会社(法人)と同社の元A営業所長。同社では、三
六協定は締結・届け出ていたが、協定の労働者側の締結当事者である「労
働者の過半数を代表する者jについて、会社が指名した従業員をそのまま充
てていた。

 労働基準法では、三六協定を締結する場合の「労働者の過半数代表者」
については、
1.同法第41条第2号の管理監督者でないこと
2.協定の締結当事者の選出という目的を明らかにして行われる投票、挙手
  などの方法による手続により選出された者であること
を要件としている(法施行規則第6条の2第1項) 。

 同社の三六協定の「労働者の過半数代表者」は、この要件を欠き、そうし
た不適法な協定の下で、平成X年4月から同年5月までの1ヵ月間、従業員であ
る運転手4人に1日最長8時間30分、1週最長42時間30分の時間外労働を行わせ
ていた。

送検に至る経緯

 同社では、平成Y年8月に高速道路上で同社のトレーラーが追突事故( 5人
死亡)を起こし、A営業所は、貨物自動車運送事業法で義務づけられている過
労運転防止措置を講じていなかったとして、運輸局から計27日間の事業停止
処分を受けていた。

 この事故をきっかけに、同年8月、同社では三六協定が締結されていないま
ま従業員に1日最長22時間、週最長79時間の時間外労働をさせていた事実が発
覚し、同社(法人)と同社の常務取締役が労働基準法違反の疑いで送検された。

 なお、この追突事故では、法人には罰金刑、常務取締役には懲役4ヵ月(執
行猶予3年)の刑が確定していた。

 送検した同労働基準監督署は、「過労運転の改善を促す判決の確定直後に、
法違反があったことは非常に残念」としている。

(中川コメント)

 あなたの会社は従業員代表を選挙で選んでいますか?
選挙の方法が分からない方は下記のセミナーの参加を推奨します。

http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

策略を知っていても使わない

 権勢や利益、豪華な生活やきらびやかな装飾類に関心がない人は、た
しかに清潔である。しかし、こうしたものに関心を持ちながらも、それ
にどっぷりと浸らない生き方ができる人こそ、実はもっとも清廉潔白な
人だと言える。

 また、人を陥れたりだましたりする策略や駆け引きのたぐいを知らな
い人は、たしかに賢明である。しかし、こうした権謀術数を知りながら
も、それを使わない生き方ができる人こそ、実はもっとも賢明なのであ
る。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊より)

◆─────────────────────────────────◆
 【DVD】退職金制度の見直し方セミナー
◆─────────────────────────────────◆

基本給連動型の退職金制度は、リ
スクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。
下記からお申し込みください。

→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-05.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆