【社会保険】パートにも拡大
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対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳 2015年8月28日号 VOL.2372
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厳として「局外に立つ」べきとき
(続きは編集後記で)
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【社会保険】パートにも拡大
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1週間の所定労働時聞が20時間以上といった一定の要件を満たす短時間就
労者(学生を除く)が社会保険の適用対象となります。現行の社会保険適
用基準によって適用対象となる労働者数501人以上の企業が適用拡大の強制
適用対象です。
平成28年10月から短時間就労者への社会保険の適用範囲が拡大されること
が、法改正によってすでに決定しています。これにより、いわゆる正社員
の1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数の4分の3未満である短時
間就労者であって次のすべてを満たしているものは、社会保険の被保険者と
なります。
1.1週間の所定労働時聞が20時間以上であること
2.継続してI年以上使用されることが見込まれること
3.月額賃金が8万8000円以上であること
4.学生(具体的な範囲は厚生労働省令で定められる予定)でないこと
この社会保険適用拡大は、現行の社会保険適用基準によって適用対象とな
る労働者数501人以上の企業が強制適用対象となっています。基本的には
雇用契約内容に応じた適用要否の線引きをすることとなります。
(中川コメント)
社会保険とは厚生年金と健康保険のことです。パートに適用するのは
当面501人以上の企業が対象です。
しかし、過去の経験からやがて中小企業にも適用されることが推測されます。
パート雇用することで、社会保険加入による人件費増を避けている会社の
場合は今から対応を検討しておくことです。
・対応策1
1週間20時間未満、つまり一日3.5時間×5日/週=17.55時間/週などの勤
務にすることが考えられます。
・対応策2
対応策1ができないのであれば、人件費アップを前提に経営すること
になります。
月収10万円の「週20時間」パートの社保加入をすると会社負担額は
厚生年金保険料は約月額8,600円
健康保険料は月額5,600円(東京都の場合)
合計で月額14,200円の人件費増となります。
年間で17万円/人(=14,200円×12月)となります。
100人のパートが働いている会社は1700万円/年の人件費アップとなります。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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厳として「局外に立つ」べきとき
あなたの目の前で、AさんがBさんを罵(ののし)り辱(はずかし)めたと
しよう。
この場面において、あなたは絶対に感情を表に出してはならない。そして
何ひとつ見聞きしていないふりをすることである。
もし、そうしないで、あなたが冷笑しながら傍観していたら、あなたはAさ
んの味方をして、一緒にBさんを罵り辱めるのと同じなのである。
AさんがBさんを侮辱したのは、Bさん本人にそれなりの理由があったからだ
が、第三者のあなたは、理由もなくBさんを侮辱したことにならないか。
この場合、あなたが第三者の立場を守って表情ひとつ変えなかったらBさん
必すあなたのことを恩に着るはずである。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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