【労務管理】厚労省が初の「アルバイト意識調査」を実施しました

◆─────────────────────────────────◆
 「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
    【東京】 平成87年2月24日(水)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
◆─────────────────────────────────◆

 平成27年から所得税率・構造が見直されます。
 最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
 また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。

 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。

 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。

 特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。

 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。

 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。

※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年11月21日号   VOL.2469
◆─────────────────────────────────◆

日本国憲法の「3大原則」ってすぐにいえる?

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
【労務管理】厚労省が初の「アルバイト意識調査」を実施しました
◆─────────────────────────────────◆

 近頃の労働に関するニュースでは、学生アルバイトの労働環境に
注目が集まっています。学生たちが結成した労働組合「ブラック
バイトユニオン」の活動が新聞やテレビ、インターネットなどで
取り上げられることが増えており、社会人のみならず学生におい
ても労働環境に対する意識の変化を感じ取ることができます。

 その様な背景もあってか、厚労省が8月下旬から9月にかけて、
インターネット上で、学生を対象としたアルバイトに関する
初の意識調査を実施し、その結果が今月9日に発表されました。

 本調査の目的は以下の通りとされています。
「学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反等により
不利益を被ったり、学業に支障を来したりといったことがあるこ
とから、学生アルバイトの現状や課題等を把握し、厚生労働省と
して適切な対策を講じるための参考とする」

 ※詳細はこちらのURLをご参照ください。
  『大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について』
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html

 今回の調査結果のうち、特に着目されていたのは、「労働条件に
関するトラブル」の項目です。

 アンケート対象者1,000人中、実に6割の学生が
「賃金がきちんと支払われなかった」
「採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた」
などのトラブルを経験したと回答しました。

 これを受けて厚労省は、学生アルバイトが多い業界団体などに
法令順守や無理な人員配置を控えるよう要請し、更には12月から
来年2月にかけて、高校生や大学生に労働関係法令の基礎知識を
解説するセミナーを全国で開くなどの方針を発表しています。

 一昔前でしたら
「採用時に合意したものと仕事内容・シフトが違う」
「労働条件を知らせる書類が交付されていない」
など、学生アルバイトではよくある話として、さほど問題にされて
いませんでした。

 もちろん、労働基準法等の法令違反があってはいけませんが、
昨今では、誤って一度でもそのような対応をしてしまうと、
すぐに「ブラックバイト」として、その概要や企業情報がインター
ネット上に出回ってしまい、その後きちんと対応した場合でも
風評が消え去るまでに相当の時間を要する場合もあることを、
企業側は十分に認識しておかなければなりません。

 労働に対する高い意識を持ち、正しい法知識を持つ学生が増加
している今、そのような人材を受け入れる企業は、就業規則や
労使協定等の整備はもちろん、従事する具体的な業務内容に
ついて事前に書面による説明・確認を行い、また、採用後に
おける業務内容やシフトの変更についてもしっかりと面談の時間
を設けるなど、十分なケアが必要です。

「そんなことをしていたら、時間ばかり取られ、肝心の生産性が
落ちてしまう」とお感じになる方もいらっしゃるかもしれません
が、人材難が叫ばれる今、上記のような対応を行い労働力を確保
していくことが、中長期的に一定の生産性を確保するためにも
必要不可欠なことだと言うことができます。

 

(中川コメント)

 アルバイトでも雇用契約書を結びましょう。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

< p>ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

日本国憲法の「3大原則」ってすぐにいえる?

 日本国憲法の3大原則が「国民主権(主権在民)」と「基本的人権の尊重」、
「平和主義(戦争の放棄)」であることは中学の授業で勉強したとおりだ。

 その内容をおさらいしてみると、まずーっめの国民主権(主権在民)とは、
国民が国の意思を決定する権利のことである。

 つまり、国の意思を国民の代表である政治家を通して決定するということ
だ。これは、天皇主権が原別だった大日本帝国憲法との大きな違いでもある。

 そして2つめの基本的人権は、人が生まれながらに持っている生存する権利
や自由を求める権利のことだ。

 この権利は最大限に尊重される必要があり、侵すことのできない永久の権利
として日本国憲法に規定されている。

 さらに、もっとも象徴的なのが3つ自の平和主義(戦争の放棄)だ。
これは前文と第9条で示している戦力の保持や交戦権の放棄のことで、悲惨な
戦争を繰り返さないために最大限の努力が払われている。

 だが、この日本国憲法は第二次世界大戦の敗戦国となった日本が、戦勝国の
アメリカに押しつけられたものである。そのため、敗戦から完全に立ち直るた
めに憲法改正は必要と考える政治家も少なくない。

(大人の常識力大全 青春出版社刊より)

◆─────────────────────────────────◆
  【DVD版】 中小企業のためのマイナンバー制度対応セミナー
◆─────────────────────────────────◆

弊社は「中小企業のためのマイアンバー制度対応セミナー」を東京で開催
しています。
しかし時間の都合でご参加が難しいという声を頂戴しています。
その声にお応えしてDVD版を作成しました。

http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-14.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆