【退職】退職申し出の期限について 読者からのご質問

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年4月28日号 VOL.2658
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深い谷間にいる者が山頂の素晴らしさを知る

(続きは編集後記で)

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【退職】退職申し出の期限について 読者からのご質問
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4月23日のメルマガ記事「【雇用期間】期間の途中で退職の申し出」につ
いて読者からご質問を頂戴しました。匿名とします。

(引用開始)

何時も有難うございます。
今回の中で「従業員は少なくとも2週間前、月給者であれば1ヵ月前に
退職を申し出る義務があります。」とありますが、
従業員と月給者の違いはどこにあるのでしょうか、自分の認識では分類なく
2週間前と記憶しておりました。
ご指導願います。

(引用終わり)

ご質問をありがとうございます。ご質問を頂戴し、記事に誤解を招きかねない
表現があることに気づきました。すみません。

この記事でいう「従業員」とは月給日給制の方のことです。それが分かる表現
にすべきでした。

日給月給制とは、月額で給料が決まっているが、欠勤や遅刻をすると給料が
減らされるものです。中小企業はほとんどの従業員は日給月給制です。
したがって、2週間前までに退職を申し出る義務があります。
それはご存じのとおりです。

ここで話がややこしくなるのですが
1.日給月給制
2.月給日給制
の二つの名称があります。
この違いを明確に使い分けられていない風潮にあります。
その違いは本日の主題ではありませんから割愛します。

月給制とは遅刻をしても欠勤(年休等でない)しても給料が減額されない
ことです。
月給制はまたの名を完全月給制とも言います。
一般的には管理職(部長、課長)がそれに該当します。
しかし、中小企業の場合は月給制(=完全月給制)が適用されている人は
ほとんどいませんね。
中川が以前勤務していた上場会社では現場の労働者も完全月給制でした。
完全月給であればずる休みをしても給料は減らないのです。
読者は、完全月給制であれば、欠勤する人が続々でるのではという懸念を
お持ちかと思いますが、そのような懸念はありませんでした。
完全月給を悪用して欠勤を繰り返す人は、なくはないですが、ごくごく少数
です。

本題の戻ります。
完全月給は一ヶ月分の給料が確定しています。
したがって、契約解約(=退職願いを出す)をするには翌月以降となります。
したがって一ヶ月前に申し出なければなりません。厳密に言えば当月の前半に
申し出る必要があります。

(中川コメント)

 上記の法的根拠は次のとおりです。
 
民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)

「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れ
をすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了す
る。」と規定されています。
また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入
れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。

民法第627条第2項(完全月給制)

完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半
にしなければならない。」と規定されています。
この規定は、完全月給制の場合に適用されるもので、月の前半に解約を申し入
れなければ、その月には退職(解約)できず、月の後半に申入れると翌月の末日に
解約が成立ことになるということです。

民法第627条第3項(年俸制等)

年俸制などで契約している場合は、「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた
場合には、前項(第2項)の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。」
と規定されています。
すなわち、年俸で労働契約を締結している者が退職する場合は、退職予定月の
3ヶ月前までに退職の申入れをしなければならないということになります。

以上です。

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    編集後記      
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深い谷間にいる者が山頂の素晴らしさを知る 評論家 孫崎享

 ニクソン、周恩来の両者は、おのおの一時政治的に抹殺され、後、大
統領と首相になる。ニクソン大統領は自伝の中で両者の出会いについて、
冒頭の表現を行なった。

 人は時に突然、谷間に落ちることがある。そして苦しむ。苦しみは自ら
求めたいものでない。しかし人は苦しみの過程を経て、人生の素晴らしさ
が多く存在していることに気付く。

 素晴らしさは山頂のみでない。谷間の清い水、人知れず咲く草花、突然
開ける眺望等。

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