【解雇】試用期間中の解雇について

◆─────────────────────────────────◆
 「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
    【東京】 平成28年6月14日(火)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
◆─────────────────────────────────◆

 平成27年から所得税率・構造が見直されます。
 最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入は
オーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
 また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。

 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。

 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。

 特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金
の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良いわけではありませ
ん。

 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。

 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。

※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html

☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年5月12日号 VOL.2673
――――――――――――――――――――――――――――――――――

よろけた瞬間にすべてを悟った!?

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
【解雇】試用期間中の解雇について
◆─────────────────────────────────◆

5月7日のメルマガ記事「【紛争事例】入社した数日後の解雇」について
読者からご質問を頂戴しました。匿名としてご回答申し上げます。

(引用開始)
いつも貴重な情報を頂きありがとうございます。

表題の件について教えて頂きたいと存じます。
2週間以内は法的な試用期間であり、相当の理由が
あれば、比較的自由に会社側が解雇できると理解
しておりました。この事例では、3日後の解雇で問題が
あったようですが、2週間の試用期間との兼ね合いは
どうなりますでしょうか。
(引用終わり)

(中川コメント)

 結論は3日後も2週間後も同じ試用期間となります。したがって、解雇の
条件は緩やかになります。その解雇条件は3日でも2週間でも変わりはあり
ません。

 紛争事例は3日後だから解雇が無効であり、2週間後であれば有効であった
ということではありません。今回の事例はたとえ2週間後であったとしても
解雇は無効となったと推測します。その理由は、事務員として雇用したが
パソコンスキルがないから解雇するという結論を出すのは2週間でも無理だと
思うからです。

 スマホは今や小学生や超高齢者まで使っています。スマホはパソコン操作
に匹敵します。小学生も、超高齢者もあるいは電子オンチ(?)の人でも普
通に使いこなしています。パソコンの操作も慣れると仕事ができるレベルに
なると思います。時間をかけても仕事ができるレベルに達しないと判断する
には2週間では困難と思います。

 結果的にこの事例は他の部署に配転することで決着しました。それは本人が
納得した上でのことなので、ひょっとしたらこの方はパソコン操作はもともと
無理だったのかもしれませが。そうだったとしても3日や2週間で結論を出して
解雇するのは今回のように紛争になるでしょう。

 以上です。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

よろけた瞬間にすべてを悟った!?

 鎌倉時代から室町時代にかけて、禅宗を広く世に伝え、当時の文化にも影
響を与えた夢窓疎石。足利尊氏に始まり、後醍醐天皇、後土御門天皇にいた
る天皇七代の帰依を受けた高僧で、金閣寺の開山も彼。そんな彼が悟りを開
いた瞬間は、実にあっけないものでした。

 悟りを求める彼の生涯は、壮絶な旅でもありました。建治元年(1275年)、
伊勢の宇多源氏の家に生まれ、九歳の時には山梨県の平塩山に入り、空阿
の弟子として天台宗の僧としての修行が始まります。仏教の境地を目指す彼
にとって、その修行は悩みの連続でした。しかし、師である空阿の死に際の
見苦しさを見せられた瞬間から、夢窓は仏教そのものに対する疑問を抱きま
す。

 ちょうどその頃、出会ったのが禅宗でした。鎌倉へ行き、建長寺などで一
心不乱に修行。しかし悟りはなかなか得られません。そこで夢窓は、出羽国、
松島の円福寺(現在の瑞巌寺)、さらに陸奥を巡り、常陸の山中にこもってそ
の悟りの境地へ向かおうと修行に明け暮れます。

 そしてある五月の終わり、夢窓はいつものよう
に庭の木の下で座禅を組ん
でいました。気がつくと夜になっていたことから、庵室に戻ろうとした夢窓
は、目前に土塀があると錯覚して転倒、失笑して立ち上がります。その瞬間
です。夢窓の長年の迷いが一瞬にして解消。解脱を遂げたのです。

 ときに夢窓三〇歳。その後多くの帰依を得ながら、七七歳で没するまで、
彼は旅の人生を続けることになるのです。

(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)

◆─────────────────────────────────◆
  【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
◆─────────────────────────────────◆

弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。

よろしかったら下記からお申し込みください。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆