【解雇】主治医の診断書の扱い 判例より

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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年5月13日号 VOL.2674
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ビストロとトラットリアの違いは何?

(続きは編集後記で)

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【解雇】主治医の診断書の扱い 判例より
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主治医の診断書が一人の従業員に2通出されました。
一通は自宅療養が必要
もう一通は職場復帰可能

どちらを裁判官は選んだでしょう?

 適応障害で休職し、相対立する内容の主治医の2通の診断書が提出された
労働者の休職期間満了での退職扱いを認めました。

 休職期間満了日まで自宅療養を要するとの主治医の診断書を提出したた
めに退職扱いの通知を受けて、一転して復職可の同主治医の診断書が提出
されました。

 この提出後に会社代理人の弁護士が主治医と面談して診断書の作成の事情
を聴取した内容を重視して、自宅療養を要するとした前者の診断書のほうが
医学的に見た症状を示していると判断しました。

 厚生労働省が発表した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支
援の手引き」(平成24年7月改訂版)には、「現状では、主治医による診断
書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していること
が多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復してい
るか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。また、労働者や家族
の希望が含まれている場合もある」との記載があります。

(中川コメント)

 本日の記事は「コンチネンタル・オートモーティブ事件(横浜地裁 平27.
1.14決定)の判例を元に掲載された労政時報3908号を参考にしました。

 この事例から学ぶ教訓は次のとおりです。

1.就業規則の休職規程の見直しをする
2.休職開始、終了時期を管理し、時機を失しない
3.診断書の確認を行う 医師との面談に自信がなければ弁護士に依頼する
4.弊社の就業規則にセミナーに参加する(我田引水ですが)
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    9月16日(金)10時~16時30分 東京・銀座

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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ビストロとトラットリアの違いは何?

 日本では、「ダイニング」と銘打つ店では料理だけでなく食事の時間その
ものを楽しんでほしいというのが店の方針。そのため、お酒も豊富で、内装
にもいろいろと凝った店が多いようです。もっとも、これは日本特有の呼び
名です。

 ラウンジは、ソファ席で食事やお酒を楽しめるお店。
 ビストロは、フレンチのなかで、レストランよりもカジュアルなお店。
 トラットリアは、イタリア語で大衆食堂。リストランテ(レストラン)より
もカジュアルな感じです。
 オステリアとなると、さらに大衆的で居酒屋のような店。

 とはいえ、日本ではイメージで名づけられることが多く、その違いは厳密
ではないようですね。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

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2.厚生労働省のパワハラのガイドライン
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  事例急増
4.訴えられないためには指導記録を ひな形あり
5.就業規則の見直し方 ひな形あり
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