【私病】同じ仕事が続けられない場合は

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年11月24日号 VOL.2909
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|
効果的なマネジメントが行われれば土地、労働、資本はいつでも手に入る]
(続きは編集後記で)
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 【私病】同じ仕事が続けられない場合は
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   Aさんのことで相談です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんはバセドウ氏病だそうです。
   本人から申し出がありました。
   それで職場を変更して欲しいと言うのです。
   仕事をするのではなく、治療に専念して欲しいと思います。
   つまり、1ヶ月間様子を見て回復しなければ休職扱いにしたいのです。
中川 本人は仕事ができると言うのですか?
社長 Aさんは入社して21年目になります。
   建設現場で現場監督をしています。
   しかし、高所作業もある職場なのでバセドウ氏病の持病が
   ある場合には耐えられないのです。
中川 で、Aさんを他に職場に配置することはできますか?
社長 できないことはありませんが、今は欠員がありません。
   冷たい言い方ですが、本人が本来の仕事ができないのであれば
   休職をすべきではないでしょうか?
   他の職場に移してい欲しいというのはちょっと...。
中川 で、Aさんは働けるのですか?
社長 医師は、それなりの業務であれば就労可能だと言うのです。
   本人はやる気があるので、治療に専念せよとも言い難いのです。
   法的にはどうなっていますか?
中川 本人が働く意思がある。
   しかも、医師は就労可能だと言っています。
   したがって、就労を拒否できません。
社長 でも、働ける職場がありません。
中川 Aさんは21年間も働いています。
   しかも、現場監督としての力をお持ちです。
   生かす道はあると思います。
社長 なるほど、今の仕事の枠で考えるからダメなのですね。
   うーん。
   工程の作り方や管理の仕方を新人監督者に教えればいいですね。
   それに、見積もりの作成、あるいは営業も考えられますね。
中川 そうそう、その意気です。
社長 Aさんと話し合ってみます。
   
(中川コメント)
本日の記事は、片山組事件の最高裁判決(平成10年4月判決)を
参考に作成しました。
職種を限定指定採用したのであれば、その職種の勤務に耐えられない
場合は就労を拒否できます。
しかし、限定していないのであれば配置転換を含めて
労務の提供を受け取る義務が会社にあります。
一般的には職種を限定しませんから、働ける状態であり本人も働く意思があれば
就労させなければなりません。
中小企業は経営が苦しいと思いますが、せっかく縁があり仕事をしてもらって
いるのです。歯を食いしばって就労の機会を与えていただきたいものです。
    
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    編集後記      
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|
効果的なマネジメントが行われれば土地、労働、資本はいつでも手に入る]
土地、労働、資本は制約条件でしかない。それらのものがなければ、知識
といえども、何も生み出せない。
だが今日では、効果的なマネジメント、すなわち知識の知識に対する適用が
行われさえすれば、他の資源はいつでも手に入れられるようになっている。
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その5 効果的な労働契約とは?
その7 賃金制度は能力より労働条件優先で作る!
その8 正社員とパートの雇用区分のポイントとは?
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その10 パートタイマーに退職金制度が必要な理由は?
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