【無断欠勤】懲戒処分ができる日数

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年11月28日号 VOL.2912
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形見(かたみ) 思い出の品がなぜ「形見」なのか
(続きは編集後記で)
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 【無断欠勤】懲戒処分ができる日数
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   Aさんのことで相談です。
中川 はい、何でしょう?
社長 Aさんが無断欠勤10日となりました。
   弊社では連続14日無断欠勤をしたら懲戒解雇すること
   になっています。
中川 そうですね。
社長 で、気になるのですが、本当に就業規則に従って懲戒解雇
   しても問題ないかということです。
中川 問題ありません。
社長 一般的にはどのくらいの日数の無断欠勤であれば
   解雇しているのでしょうか?
中川 統計をとったわけではありませんが、14日連続が多いですね。
   10日連続という会社もあります。
   
社長 ふーん、14日が多いのは何か理由があるのでしょうか?
中川 それは知りませんが、たぶん大企業の就業規則を
   マネした結果だと思います。
   それと、民法では、従業員が退職をする場合は、
   14日前に申出をすれば退職になるとあります。
   それが14日の一つかもと思います。推測ですが。
   
社長 そうですか。
   14日は長いような短いような微妙な期間ですね。
中川 そうですね。
   長いと思います。
   休日を含めると18日連続して休んでいることになります。
   異常な事態ですね。
社長 なるほど、懲戒解雇も許さされる日数ですね。
中川 そうですね。我慢の限度を超えています。
社長 今回の件で注意しなければならないことがありますか?
中川 社長は、Aさんがまた働きたいといったら欲しいですか?
社長 冗談じゃない。
   14日を待たずに辞めてもらいたいくらいです。
中川 では、就業規則に基づききちんと対応してください。
社長 といいますと?
中川 連続して無断欠勤が14日の日を過ぎたら、懲戒解雇通知を
   速達郵便で出しましょう。
社長 電話連絡ではダメですか?
中川 懲戒解雇は大変重いものです。
   文書で証拠を残すことです。
社長 わかりました。
   他にありますか?
中川 解雇予告手当を払ってください。
社長 はあ?
   何ですかそれ?
中川 従業員を解雇する場合は解雇予告手当を支給するか
   30日前に解雇予告をしなければなりません。
社長 解雇予告手当はいくらですか?
中川 平均賃金の30日分です。
社長 そんなバカな!
   無断欠勤をしている人に払いたくありません。
   こちらが損害賠償を請求したいくらいです。
中川 その気持ちは分かりますが、法律ではそうなっています。
社長 ...(ぶ然)
   
(中川コメント)
無断欠勤を14日以上連続したばあいは懲戒解雇をする、というのが
一般的です。
日数は会社で決めれば良いですが、あまりに短い日数だと
解雇権の乱用となり、解雇は無効となる可能性があります。
なお、懲戒解雇をする場合も解雇予告手当を払わなければなりません。
    
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    編集後記      
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形見(かたみ) 思い出の品がなぜ「形見」なのか
死んだ人や、遠く別れた人のもっていたもので、その人を思いださせるよう
な記念の品を「形見」といい、人の死後、死者の衣服やもちものなどを、
その子供や親族などのあいだで分けることを「形見分け」という。
「片見」と書くこともあるようだが、「形見」の表記が一散的である。
また「かたみ」に「記念」という漢字を当てることもある。
なぜ「形見」 というのか。形見は思い出の種になる。「形見」というのは、
その人の形を見るということからとする説がある。これに対し、形見は「片身」
が転じたものという説もある。
昔、形見分けする品といえば、そのほとんどは衣類であった。
「形見」のもとの形は「片身」で、身体の一部分を意味し、死者の身につけていた
もの(衣類)を分けるので「片身分け」だという。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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