【スマホ】仕事以外のことに使っている場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年1月20日号 VOL.3398
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私たち一般人が歌舞伎役者になる方法はあるのか?
(続きは編集後記で)
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 【スマホ】仕事以外のことに使っている場合
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   当社は営業社員にスマホを貸与しています。
   ところが私的な電話やメールにも使われていることが
   判明しました。
中川:ありえますね。
社長:それで、懲戒処分と返金をさせたいのですが法的には
   どうでしょうか?
中川:就業規則に明記してあればOKです。
社長:え?
   スマホのことまで就業規則に書かなければならないのですか?
中川:時代は変わっていますよ。
   スマホや個人情報、企業機密などへ対応した就業規則にしなければ
   問題が起きたときに対応できませんよ。
社長:どうしてですか?
中川:従業員を懲戒処分するときにはその項目が就業規則に明記されて
   いる必要があるというふうに変わったのです。
   これを制限列挙と言います。
社長:ありゃ。
   当社の就業規則には不正を働いた場合とあります。
   これではダメですか?
中川:私用電話や私用メールは拡大解釈をすると不正と同じだと
   思います。
   しかし、そのように拡大解釈されると難癖をつけて
   不正だと言われる可能性があります。
   だから、できるだけ具体的に書くべきなのです。
社長:わかりました。
   早急に修正します。
   今回の件はどうしたものでしょう?
中川:今回は大目にみて次回からは懲戒処分にすると
   周知すればいいと思います。
社長:そうですね。
   
(中川コメント)
従業員には就業時間中は職務専念義務があります。
したがって、私用電話や私用メールを就業時間中は禁止することが
できます。
それが発覚した場合は懲戒処分をすべきです。
懲戒処分をする場合は就業規則にそれが具体的に明記されている
必要があります。
なお、私用電話代を本人に請求することは法的にOKです。
ただし、給料の天引きはできませんのでご注意ください。
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    編集後記      
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私たち一般人が歌舞伎役者になる方法はあるのか?
近頃亡くなった中村勘三郎や市川園十郎をはじめ、歌舞伎界で脚光を
浴びる役者の大半は、世襲の家に生まれ育った御曹司たち。
俳優の香川照之が、市川中車(ちゅうしゃ)を襲名することになったのも、
父親が三代目市川猿之助(現猿翁)という血筋があってのことといえる。
では、梨園(りえん)と無縁の家に生まれた者は、歌舞伎役者になれない
のかというと、そんなことはない。
世襲以外にも、歌舞伎役者に直接弟子入りして部屋子(へやご)になったり、
養成所で学ぶなど、歌舞伎役者になるルートは開けている。
そのうち、部屋子とは、おもに子役のときから幹部俳優のもとにあずけられ、
指導を受ける者のこと。
たとえば、女形の坂東玉三郎は、幼い頃から習っていた日舞が縁で、
14世守田勘彌の部屋子から養子になり、歌舞伎俳優への道を歩んだ。
(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えな
くなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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