【妊産婦】本人から申請のない残業、休日出勤の命令は可能か

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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年4月5日号 VOL.3503
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断言すると賛同してくれる
(続きは編集後記で)
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 【妊産婦】本人から申請のない残業、休日出勤の命令は可能か
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妊娠中の長時間労働や深夜労働は、妊婦の妊娠高血圧症候群
(いわゆる妊娠中毒症)等のリスクを高め、出産後1年以内の
産婦にとっても産後回復や哺育に支障を来す場合が少なくない。
もっとも、妊産婦は、本人の健康状態、業務内容、授乳の有無等に
より就業可能性の程度には個人差が大きいと考えられる。
このことから、労基法66条は、妊産婦が請求した場合には、
以下の(1)~(3) を行わせることはできないこととしている。
(1)変形労働時間制がとられる場合にも、1日・1週間の法定労働時間を
 超えた労働(8時間/日、40時間/週)
(2)時間外労働・休日労働
(3)深夜業(22時から5時)
なお、管理監督者(労基法41条2号)に該当する妊産婦には上記(2)が
適用されない(昭61. 3.20 基発151・婦発69)。
上記(2)(3)についての就業しない旨の請求は、時間外労働・休日労働、
深夜業についてのみのもの、またはそれぞれについての部分的な
ものも認められ、妊産婦の身体等の状況の変化等に伴う請求内容の
変更も認められるのであり、使用者はその請求された範囲で妊産婦を
これらに従事させなければ足りる(昭61.3.20基発151・婦発69)。
前記(1)についての請求も同様に、1日8時間、またはl週40時間の法定
労働時間を超える時間の全部についてのもの、またはその一部に
ついてのものも認められ、請求内容の変更も認められると解する
べきであろう。
母性保護の観点から、このような就業制限は妊産婦が請求した場合に
のみ課されるべきではなく、妊産婦に対する一律の就業制限が
望ましいとする見解もある。
しかし、前述のとおり、労基法66条は、妊産婦の就業可能性についての
個人差を前提に、一律の規制を課すことはかえって均等な機会と待遇の
確保に反するとの趣旨により、妊産婦が請求した場合にのみ
時間外・休日労働等の制限を課すこととしたものである。
よって本人からの請求がなければ時間外労働等をさせることは可能で
あり、これにより本人の体調が悪化しても、会社が法的責任を問われ
ることはない。
ただし、使用者の労働者に対する配慮義務の一環として、妊産婦が
このような就業制限の対象となることを周知し、実際の請求手続
きが煩雑なものとならないよう(例えば、口頭による請求も認める等)
配慮する必要がある。
(中川コメント)
妊産婦さんの要望にはできるだけ応じるのが良いでしょう。
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   【東京】 平成30年5月18日(金)10時~16時30分
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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断言すると賛同してくれる
多くの人々を納得させたり、彼らになんらかの効果を及ぼしたいのな
ら、物事を断言すればいい。
自分の意見の正当性を、あれやこれや論じてもだめだ。そういうこと
をすると、かえって多くの人々は不信を抱くようになるのだ。
自分の意見を通したいなら、まずは断言することだ。
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)
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