【賃金】営業社員の給与をすべて歩合給にすることは可能か

◆─────────────────────────────────◆
 Webセミナー「兵庫県の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018  
  平成30年8月28日(火)13:30~15:30(2時間)受講料 1.5万円(税別)
 うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_1.html
◆─────────────────────────────────◆
人が採れない・定着率が低いと悩んでいませんか?
「求人難」に悩む中小企業が多くなりました。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか? 
ポイントは
1.世間相場との比較
2.社内バランス
の二つです。
すぐ参考にできるノウハウ満載。
ふるってご参加下さい。
【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
【申込み方法】
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_1.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年8月14日号 VOL.3696
――――――――――――――――――――――――――――――――――
地球はなぜ自転と公転をするのですか
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【賃金】営業社員の給与をすべて歩合給にすることは可能か
◆────────────────────────────────◆
1.出来高払い制の最低保障給
労働基準法(以下、労基法) 27条は、「出来高払制その他の請負制で使用
する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障を
しなければならない」と定め、出来高払い制等を用いる場合であっても、
労働時間に応じた一定額を最低保障給として支給しなければならない旨を
規定している。
この規定によれば、営業社員の給与のすべてを販売実績に応じた歩合給
(出来高払い制の一種と解される)とすること自体は否定されていないもの
の、実際の販売実績の高低にかかわらず支給されるものとして、一定額の
最低保障給を定めることが必要となる(その意味で、最低保障給の定めの
ない完全歩合給制は認められない)。
裁判例上も、最低保障給が定められている場合には完全歩合給制も有効で
ある旨の判断をしたものが存在する(大阪京阪タクシー事件大阪地裁
平22.2. 3判決)。
なお、労働者が就労しなかった場合には、最低保障給の支払いも不要で
ある(昭23.11.11 基発1639)。
2.愚低保障給の定め方と金額水準
(1) 最低保障給の定め方
上述のとおり、労基法は最低保障給を労働時間に応じたものとすることを
要請しているから、1時間につき一定額を保障することが原則であり、労働
者の実労働時間の長短と関係なく単に1カ月について一定額を保障することは
認められない。
ただし、1カ月等一定期間について保障給を定める場合であっても、当該
保障給につき基準となる労働時間数が設定され(通常は所定労働時間数)、
実際の労働時聞が基準時間数を上回った場合には上回った時間数に応じて
保障給が増額されるような仕組みであれば、認められるものと解される。
(2)最低保障給の金額水準
次に、最低保障給の金額水準については、労基法上は明示的な規定が存在
しない。
もっとも、通達において、労基法27条の趣旨は労働者の最低生活を保障する
ことにあるから、「常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が
保障されるように保障給の額を定める」べきとされている(昭22.9.13
発基17、昭63.3.14 基発150・婦発47)。
厚生労働省労働基準局編「平成22年版労働基準法・上」労働法コンメン
タールでは、「大体の目安」として、労基法26条の休業補償との均衡から、
出来高払い制における最低保障給としても「少なくとも平均賃金の100分の
60程度を保障することが妥当と思われるjとの記載があり、実務上は、
平均賃金の60%が一つの目安として機能している。
3.違反した場合の罰則
出来高払い制の労働者につき、使用者が最低保障給を定めない場合や、最低
保障給を支給しない場合には、労基法27条違反として、30万円以下の罰金を
科される(労基法120条1号)。
他方、労基法は最低保障給の額については規定していないことから、
使用者が最低保障給を定めていない場合に、労働者が使用者に対して最低
保障給の支払いを請求することまではできないと解される。
(中川コメント)
給与のすべてを販売実績に応じた歩合絵とすることも可能ですが、、
出来高払いにおける最低保障給との関係に留意する必要があります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 9/14(金)/10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
地球はなぜ自転と公転をするのですか
大阪市立科学館の川上新吾学芸員に聞きました。
例えばコマやタイヤは、ほうっておいたら回り続けません。
空気や地面との摩擦で、回転の力が弱まるからです。
ところが宇宙では運動を妨げる要因はほとんどないので、動いているものは
動き続け、回っているものは回り続けます。
宇宙では回っていないものを探す方が難しいくらいです。
地球は自転しながら、太陽の周りを公転しています。
惑星もすべてそうです。
月も自転しながら、地球の周りを公転しています。
太陽も自転しています。
太陽系を含む銀河系も回転しています。
この問題は「回転していないものが存在しない」というより、「回転している
ものだけが残っている」と考えた方が良いようです。
天体ができる時、元の物質がばらばらに運動していては、いつまでたっても
天体に成長しません。
ところが、物質が渦のように運動していれば、中心にものを集めたり、近くの
物質と衝突して成長したりできます。
太陽や惑星もこのような過程を経てできたものですから、いわば生まれて
きた「あかし」として回転する性質を持っているのです。
ではこの回転はいつも一定かというと違います。
地球の自転は、次第に遅くなっています。
大昔には一年間は四百日以上あったことが、サンゴの親類の化石を調べると
わかります。
地球上では月の影響で潮の干満が起きていますが、海水と海底の摩擦によって
地球が受ける力は、地球の自転にブレーキをかける方に働くからです。
現在は、地球の自転は時計としては使われていません。
かつては地球の自転をもとに一秒の長さを決めていましたが、一九五六年
(昭和三十二からは地球の公転をもとに定義され、さらに六七年
(昭和四十二)にセシウム原子のエネルギーを基準とするものに、置き換えら
れました。
時は天体の運動とは無関係になったのです。
(雑学特ダネ新聞 より)
◆─────────────────────────────────◆
 【DVD】退職金制度の見直し方セミナー
◆─────────────────────────────────◆
基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。
下記からお申し込みください。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-05.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆