【希望退職】希望退職の適用を「会社の承諾制」としてもよいか

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作者: 中川清徳  2019年1月29日号   VOL.3944
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信号機の色が見やすくなったのは何がどう変わったから?
(続きは編集後記で)
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 【希望退職】希望退職の適用を「会社の承諾制」としてもよいか
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1.希望退職の募集における「会社の承諾制」とは
「会社の承諾制」とは、希望退職の募集条件として、企業側が希望退職
制度の適用を認めた者のみとすることをいう。
「会社の承諾制」が定められる例は少なくないが、これは、希望退職を
募集する際、企業が退職してほしくない従業員から応募があった場合に、
当該従業員の退職を防ぐことが主たる目的である。
希望退職においても旱期退職優遇制度と同様に、希望退職制度とは企業
から従業員に対する退職の「誘引」であって、従業員の応募は希望退職の
条件に従った退職の「申込み」と解され、したがって、企業がこれを
承諾しない自由がある(企業側の承諾を希望退職の適用の条件とすること
ができる。)。
2.希望退職の特殊性に対する配慮の必要性
ただし、希望退職については、以下に述べるような、一般の早期退職優遇
制度とは異なる観点からの考慮が必要である。
希望退職制度は、人員を整理して人件費を削減することに究極的な目的が
あるが、その目的に照らせば、従業貝の能力が高いからといって従業員の
退職の申し出を拒否することは、本来の目的に沿わない。
また、希望退職に応じる従業員が出ることによって一定の雇用調整がなされ、
その結果、「他の従業員の解雇」という事態が回避されるが、ある従業員
の応募に対し希望退職制度の適用を拒否することは、他の従業員の利益を
も侵害することになる。
その意味では、希望退職の募集の場合には、企業に承諾の自由があるとして
も、希望退職を申し出た従業員が余人をもって代え難いとして、その具体的
理由を説明できるような場合等に限って拒否することが望ましい(他の従
業員からの反発を招くことも想定される)。
(中川コメント)
希望退職とは企業から従業員に対する退職の「誘引」であって、承諾制は
原則として許容されます。
ある会社で希望退職で優秀者社員が希望してきたので、裏で必死に退職を
しないように引き留めました。
それで優秀者社員は退職しなかったのですが、自分は選ばれた社員である
とうぬぼれて、その後の勤務態度ががらっと変わり、扱いづらい状態に
なった事例があります。
難しいところですが、辞めると言った社員を引き留めるのは慎重にしたほう
が良いでしょう。
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    編集後記      
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信号機の色が見やすくなったのは何がどう変わったから?
かつての信号機は、西日が当たると、どの色も光っているように見えて
困ったものだが、いまは、何色が光っているのかよくわかる。
信号機の見え方が改善されたのは、電球が白熱灯から発光ダイオードに
切り換えられたからである。
かつての信号機は、白熱灯、色つきレンズと反射鏡からできていた。
そのため、西日がまともに当たると、色つきレンズと反射鏡によって、
どの色も光っているように見えた。
一方、発光ダイオードは、発光する光そのものに色がついているため、
色つきレンズが不要になった。
さらに、電気を流して初めて発光するため、点灯していない発光ダイ
オードは光らない。
そのため、西日が当たっても、見間違えることがなくなったのである。
(話題のツボをおさえる本より)
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