【懲戒処分】就業規則記載の注意点

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作者: 中川清徳  2019年2月3日号   VOL.3950
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高地に住むだけで自然に胸囲が大きくなる?
(続きは編集後記で)
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【懲戒処分】就業規則記載の注意点
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1.懲戒処分ごとに懲戒事由を定めるか否か
就業規則における懲戒事自の定め方には、以下のように三つのパターンが
ある。
(1)懲戒処分の種類ごとに懲戒事由を定める方法
(2)軽い懲戒処分と重い懲戒処分をグループ化し、グループごとに懲戒事由
 を定める方法
(3)懲戒事由を包括的に定め、懲戒処分の種類とは対応させないで定める
 方法
(3)の懲戒事由を包括的に定め、懲戒処分の種類とは対応させないで定め
る方法が実務上運用しやすいと考えている。
確かに、懲戒処分の種類と懲戒事由を対応させることは、明確性という
観点から利点があるのは間違いないが、当該事案に即した妥当な処分量定
ができなくなる可能性が高まるという欠点がある。
すなわち、懲戒処分を決定するに当たっては、懲戒の対象となる外形的
行為が同一であっても個別の事案における背景事情、動機等のさまざまな
要素を勘案した上で、異なる量定としているのが実情である。
そのため懲戒行為に至るさまざまな原因、事情をあらかじめ分類して懲戒
処分の種類と対応させることは不可能に近いことから、懲戒処分の種類と
懲戒事由を対応させることによって妥当な処分ができなくなるおそれがあ
る。
例えば、懲戒解雇事由である経歴詐称について会社がより軽い譴責処分と
した事案で、「敢えて規定を曲げて軽い懲戒処分を選ぶことは、懲戒規定
の文理に反するばかりでなく、懲戒規定全体の趣旨にももとるものといわな
ければならない」とした裁判例がある(立川パス事件東京高裁平2.7.19判決)。
3.修飾語の多用は避ける
多くの企業の懲戒事由では、「しばしば」「みだりに」「著しく」「再三
にわたって」などの修飾語を多用していることがある。
これまでの裁判例では、懲戒事由は制限列挙であると解されていることから、
訴訟となった場合には、懲戒対象行為がこれらの修飾語に該当するか否かが
争点となる。
例えば、「正当な理由なく、しばしば遅刻したとき」であれば、「しばしば」
とは何回以上を意味するかや、「会社の秩序・規律を著しく乱したとき」
であれば、会社の秩序・規律を乱しただけでは足りず、それが「著しい」
ものでなければならないことになる。
これらの修飾語が懲戒処分の有効性のハードルを上げたり、無用な争点を
増やすことにもなりかねない。
ほかにも、「故意又は過失により」としておけばよいものを「故意又は重
過失により」としている例もまま見られる。
重過失とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すことから、
懲戒処分の有効性のハードルを上げることになる。
あらためて規定に無用な修飾語を使用していなし味、確認する必要がある
だろう。
(中川コメント)
懲戒処分と懲戒事由の関連性をどう定めるのか、
修飾語を多用しないことに留意することです。
あなたの会社の就業規則を見直しましょう。
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    編集後記      
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高地に住むだけで自然に胸囲が大きくなる?
酸素不足による高山病は、ヒマラヤのような高い山に登らなくても発症する。
2500メートル以上になると発症する人が出はじめ、じっさい標高3776メート
ルの富士山に登って、吐き気や頭痛に悩まされたという人は少なくない。
ところが、世界には、標高3000メートル以上の高地に定住し
ている人もたく
さんいる。
たとえば、アンデス山脈で暮らすケチュア族もそうだが、彼らにはほかの
人種と比べて胸郭が大きいという身体的特徴がある。
これは低酸素の高地で、より多くの酸素を取り込めるように適応したものと
考えられてきた。
ということは、日本人でも富士山級の高地に住めば、胸囲が大きくなるのだ
ろうか?
それについて、ボリビアの首都ラパスに住む日系人とボリビア人について、
比較調査がおこなわれたことがある。
結果は、高地の日本人は、低地の日本人に比べて、胸厚や胸幅が大きかった
が、ボリビア人の場合は、高地居住者・低地居住者による違いは見られな
かった。
ところが、日本人と比較した場合、ボリビア人の胸囲は明らかに大きかった。
まとめると、長年高地で暮らしてきたボリビア人は遺伝子的に胸郭が大きい
という特質を持っていると考えられるのである。
(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)
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