【懲戒】出勤停止処分の従業員に対し、賞与を減額することはOKか?

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた
      【東京】9月19日(木)13時30分~16時30分
         https://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
◆─────────────────────────────────◆
弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  https://nakagawa-consul.com/seminar/072.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月6日号   VOL.4212
――――――――――――――――――――――――――――――――――
幸福な人生を歩む人の性格は
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【懲戒】出勤停止処分の従業員に対し、賞与を減額することはOKか?
◆────────────────────────────────◆
犯罪者が刑期を終了したら二度と同じ事で罰せられることはありません。
たとえば、傷害事件を起こした人が1年間の刑期を終えたが、よくよく
考えると1年間は軽すぎたから改めて2年間にするというようなことは
二重処罰となり、できないことになっています。
さて、ある事件を起こした従業員を出勤停止7日としたとします。
出勤停止7日の基本給減額の他に通勤手当を日割りで減額する、賞与査定
を低くする(=減額)ことは法律で禁止されている二重処罰になるので
しょぅか?
結論は通勤手当の減額や賞与の減額は二重処罰になりません。
その理由は、通勤手当の支給基準にしたがって減額するからであり、懲戒
処分として減額するのではないからです。
賞与査定を低くすることは勤務に対する評価であり、懲戒処分としての
減額ではないからです。
(中川コメント)
懲戒処分は下記の原則でしなければなりません。
1. 相当性の原則
 就業規則に明示された項目以外での懲戒処分はでない。
2. 平等の原則
 同じような秩序違反に対して処分に甘辛(あまから)があっては
    いけない。
3. 罪刑法定主義 (不遡及の原則、一事不再理など) 
 同じ懲戒事由にたいして、二重に懲戒処分をすることはできない。
4. 適正な手続き
 本人に弁明の機会を与えること。懲戒委員会を開催する。
──────────────────────────────────
 ■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー 受講料 24,000円(税別)
   【東京】 9月19日(木) 9時30分~12時30分 
      https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
 ■ 総務のためのパワハラ対策セミナー 受講料 24,000円(税別)
   【東京】 10月11日(金) 10時~12時 
      https://nakagawa-consul.com/seminar/114.html
   【Web】 8月23日(金) 13時30分~15時30分
    https://nakagawa-consul.com/seminar/114_web.html  
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
*******************************************************************
社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
*******************************************************************
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
幸福な人生を歩む人の性格は
ライフスタイル(=性格) は千差万別、十人十色です。とはいえ、幸福な
人生を歩む人に共通する特徴と、逆に不幸な人生を歩む人に共通する特徴は
存在します。それはコモンセンス(共通感覚)と合っているかどうかです。
コモンセンスとはコモン(共通)なセンス(感覚)という意味です。つまり
「個人にとっても組織や家庭などにとっても、共に受け容れられるような意
味づけ」をコモンセンスと呼んでいるのです。このコモンセンスは辞書を引
くと常識と訳されています。
しかし、アドラーは「コモンセンスが必ずしも常識と同じであることはない」
と言っています。
例えば子供は学校に通うべき、というのが世の中の常識ですが、もしも学校
でひどいいじめにあっていたとしたら、無理をして行くべきではないでしょ
う。この場合は、あえて学校に行かないことがコモンセンスである、と
アドラーは言っているのです。
そして、アドラーはこれと対比する形で私的論理という言葉を提唱していま
す。
これはコモンセンスの逆であり、「個人にとってだけしか受け容れられない、
共同体では受け容れがたい意味づけ」を指しています。歪んだ私的論理だけ
で生きていては必ず人生が行き詰まります。今からでも遅くありません。
ライフスタイルをコモンセンスに添った形に改めていくことが必要でしょう。
それが幸福に生きるための方法なのです。
(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉 
小倉広
箸 ダイヤモンド社刊)
◆─────────────────────────────────◆
 監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
 https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
◆─────────────────────────────────◆
 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいで、勉強して
いる暇はない。
誰か、いないのか?

https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆