【通勤手当】不当取得か?

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上記日程でご都合が悪い場合はご希望の日程をご記入ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月20日号   VOL.4258
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名声を求める人間に気をつける
(続きは編集後記で)
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 【通勤手当】不当取得か?
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【事件の概要】
Xは、昭和63年、Yに教育職員として採用され、平成17年4月にB学部教授
に昇格した。
Xは、平成28年8月に満65歳となり、平成29年3月末日をもってYを定年退職
となる予定であった。
Yでは、就業規則、通勤手当支給要領(以下、支給要領)および通勤手当
支給細則(以下、支給細則)に基づき、通勤実費相当額と基礎額月額
2000円の合計額を自動車通勤手当として支給している。算定基礎となる
通勤距離については、「自宅」から勤務地までの通常利用する経済的かつ
合理的と認められる通勤経路の実測距離とする旨定義づけられており、
具体的には、通勤届記載の住所地をスタート地点、勤務先住所地をゴール
地点としてルート検索を行い、検索結果として表示された距離を通勤距離
としている。
Xは、平成19年3月までは家族でYに届け出ている肩書住所地であるC宅に
居住し、C宅から勤務地であるDキャンパスに自動車通勤していた
(以下、Cルート) 。
もっとも、同年4月に妻子がE宅に転居して以降は、月曜夜にC宅からE宅へ
移動し、火曜・水曜はE宅からDキャンパスに自動車通勤し(以下、E
ルート)、木曜はEルートで出勤後、E宅を経由してC宅に帰宅し、木曜夜
から月曜夜までをC宅で過ごすことが多くなった。
なお、上記方法により測定した通勤距離は、Cルートの場合57.3キロメート
ル、Eルートの場合14.6キロメートルであった。
Xは、平成19年4月~平成29年2月までの間、Cルートを前提に計算された
自動車通勤手当として、合計572万6600円の支払いを受けた。
Yは、Xが勤務日にE宅から通勤している旨の情報に接したため、庶務課
長・事務局長による確認を経て、平成29年3月1日、Yの理事らが委員を
務める調査委員会においてXに対する事情聴取を行った。調査委員会は、
Xは懲戒処分相当であるとの結論に達し、同月15日、YはXに対する本
件懲戒解雇および退職金不支給を決定した。
【判決】
懲戒解雇は無効である。
自宅の定義がないし、Cルートでの通勤もしており虚偽の申請はないから。
また、Xが従前通勤届の変更等をした場合はYの職員の指示があったが、
今回はその指示がなかったからXが届出の必要がないと判断したことは
無理からぬことである。
(中川コメント)
生活圏が変化したときに通勤手当も変化します。
その場合は、本人が届出をすることを義務づけた就業規則と
しましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】12月 6日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
       https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
    【Web】 11月27日(水)10時~16時30分 38,000円(税別)
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
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質問、感想、意見(フリー記入)
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    編集後記      
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< div>名声を求める人間に気をつける

自分がもうかることばかり考えている人間は、すでに人としての道か
らはずれた言動をしているため、その悪行は誰の目にも留まりやすい。
したがって、影響もそれほど大きくはない。
しかし、名声を求める人間は、自分の信念や志を隠れみのにして、裏
で悪行を行うため、人の目につきにくい。したがって、計り知れない弊
害をもたらす。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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