【労働時間】始業前の準備・終業後の後始末

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月4日号   VOL.4303
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例えば私は、初めて人に会うときは、「相手を決めつける」とよく言います。
(続きは編集後記で)
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 【労働時間】始業前の準備・終業後の後始末
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本来の業務に従事している時間は明確な労働時間であるが、それに付随
する準備、後片付け等の行為も労働時間に該当する場合がある。
管理監督者は、部下が行っている作業のうち、どこまでが労働時間に該
当するか正しく認識しておく必要がある。
最高裁判所の判例は、"指揮命令下に置かれているかどうかは、就業規則、
労働契約等の定めによらず、客観的に判断される"としている。
雑務であっても、当事者の勝手な判断で時間外に行うことを義務づける
ことは許されない。
・通常の業務と一体的な始業前の点呼、機械点検、交替勤務の引き継ぎ等
 は、それが以前から慣習的に始業前に行われていたとしても労働時間に
 該当する。
・終業時の整理・整頓も同様である。
・始業前の作業服、ユニホームへの着替えは、原則として労働時間に当た
 らない。ただし、工場や建設現場等で安全衛生上、作業服や防具の装着
 が義務づけられているような場合、これらの装着時間は労働時間となる。
 例えば、原子力発電所の作業員が防護服に着替えたり、作業後に線量検
 査や除染等を行ったりする時間は労働時間である。
・始業前に早朝ミーティングや朝礼等を行っている企業は多いが、この場
 で業務の打ち合わせや具体的な指示等が行われ、出席が義務づけられて
 いる場合は労働時間となる。
 建前上、自主参加であっても、実際に欠席した場合には管理職の印象が
 悪くなり、人事考課や査定で不利益を被るといった場合は、出席が強制
 されているものと考えられ、労働時間と判断される可能性が高くなる。
 出席が従業員の任意で、欠席した場合に何らのペナルティも課せられな
 い場合は労働時間とはならないが、通常このような早朝ミーテイングは
 あり得ず、早朝ミーティング等を招集する管理職は、労働時間になると
 いう認識を持って早出指示を行うべきである。
・終業後の英会話等の研修についても、参加が完全に任意であれば労働時
 間とはならない。テキスト代や研修費用を会社が全額負担している場合
 も同様である。ただし、海外への出張や転勤を前提とした英会話研修で
 あれば、業務性が認められ労働時間となる可能性が高い。
   
(中川コメント)
1.労働時間とは「部下が上司の指揮命令下で働いている時間」をいう
2.始業前、終業後の着替えに要する時間は、原則的には労働時間に当
  たらない
3.朝礼、ミーティング、点検、清掃等の時間は労働時間となる
下記のセミナーが参考になります。
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    編集後記      
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例えば私は、初めて人に会うときは、「相手を決めつける」とよく言います。
とても早口で、とにかく結論を急ぐような話し方をする人であれば「せっか
ちだが、仕事ができない人」と決めつける。神経質すぎるほどに細やかな人
と会ったなら「よく気がつくが気が弱いタイプ」と決めつけるのです。
この人物像を、私は初対面の面会が終わっ
たあとに、もらった相手の名刺
にメモとして書き込んでおきます。
もっとも、これで終わりではありません。
次に会ったとき、最初に決めつけた印象と違ったら、前に書いた名刺のメ
モを「変える」のです。
「せっかちだが、正確性も併せ持つ。できる人」
「神経質すぎるが、意外と気が強いタイプ」
などと修正する。
3度目に会ったときにまた違えば、さらに修正・・。
こうして、「決め付け→修正」を3回もやれば、ほぼ実像と一致してきます。
キヤラクターを理解した相手なら、コミュニケーションの勘所がつかめる
から、仕事が進めやすくなります。
ゲームに勝つ可能性は、うんと高まるわけです。
ただぼんやり話すことが、人と会うとき、いかにムダなことか分かると思
います。
(すぐ動くのはやめなさい 佐々木常夫著 青春出版社刊)
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