【労基法】派遣は中間搾取にならないのか?

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「えーと、なんだっけ?」「今忙しいから後で」と気になりながら気がつ
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総務の方が気になっているのが従業員代表の選出です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月11日号   VOL.4310
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どうせリバウンドするから、ダイエットはムダ
(続きは編集後記で)
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【労基法】派遣は中間搾取にならないのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   当社は派遣社員を受け入れています。
   派遣会社はピンハネをしているのだから違反ではないかと
   言われました。
   本当ですか?
中川:たぶん、労働基準法の第6条の条文を知っているからそのような
   指摘をするのでしょうね。
社長:労基法6条にはどう書いてあるのですか?
中川:次のようになっています。
(中間搾取の排除)
第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業
    に介入して利益を得てはならない。
社長:へえ、これがピンハネ禁止の法律ですか。
   ピンハネとは書いてありませんね。
中川:法律でピンハネと書いてあったら面白いですね。
   法律が身近に感じされることでしょう。
社長:「業として他人の就業を介して利益を得てはならない」とあります
   ね。
   これは派遣会社のことを指しているのではありませんか?
中川:この条文は今日のように派遣会社が一般になるずーと前から
   あるものです。
   明治時代は口入屋などにより労働力を送り込まれ、不当な
   賃金搾取や非人道的な悪習が伴いました。
   その典型例が女工哀史です。
社長:ふーん。
中川:このような非人道的な募集方法を制限した法律ができたのですが
   今度は労働ブローカー、労働ボスが労働者を送り込み
   ピンハネが横行しました。
   労働者は労働するしか生活の糧を得ることができません。
   その弱みにつけ込んで中間搾取が残っていました。
   
   それで、中間搾取を正面から禁止しようとしたのが労基法の
   第6条なのです。
社長:へえ、労基法もたまには良い事言いますね。
   えーと、話が最初に戻りますが、派遣会社はピンハネでなないのですか?
中川:派遣会社はピンハネではありません。
社長:どうしてですか?
中川:派遣会社は労働者と雇用契約を締結しています。
   つまり、社員です。
   派遣会社は派遣先と派遣契約を締結して労働者を派遣しています。
   だからこれはピンハネとはいいません。
社長:でも、労働者を派遣することで利益を得ていますよね?
   これはピンハネではないですか?
中川:あのう、労働者を募集し、賃金を払い、派遣先の営業開拓など
   会社としてはいろいろな経費が発生します。
   それらの業務を行う従業員も別に必要です。
   会社は一定の利益を出さないと継続できません。
   そのような経費や利益は労働派遣で得た収入でまかなうことに
   なります。
社長:なるほど、それで、派遣契約をした金額より低い賃金を
   払っているのですね。
中川:そうです。
   派遣している社員の賃金を搾取しているのではありません。
社長:派遣会社への支払はちょっと高いと感じていましたが、
   それは当然ですね。
中川:そうですね。
   社員を雇用するか派遣社員を配置するかは経営の腕の見せ所です。
   
(中川コメント)
 派遣会社のピンハネ論がありますが、誤解です。
きちんと労働契約を締結して派遣先会社と派遣契約をしており
その契約に基づき派遣する場合はピンハネとはいいません。
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    編集後記      
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どうせリバウンドするから、ダイエットはムダ
ダイエットしても、どうせリバウンドするので、やってもムダ。こう思って、
やせることをあきらめている人はいないか。
じつは体重が落ちていくと、脳が生命の危険を感じて、食欲の増進やエネル
ギーをため込むことを体に命じる。これがダイエット後にリバウンドしてし
まう大きな原因のひとつだ。ただし、このメカニズムは急激なダイエット
時に働くもので、体重がゆるやかに減っていく場合、脳は危険に気づかない
とされている。
脳をあざむくには、減量は1か月に体重の4%以内にとどめること。体重が
60キログラム人なら、毎月2.4キログラム以内のダイエットを心がければ、
脳の働きのうえではリバウンドしにくくなる。ダイエットに短期決戦は禁物
だ。
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