【労務】パワハラ防止措置の義務化

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月19日号   VOL.4318
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[ヘンリー・フォードの名言・格言|慌てるな。目標を見ろ]
(続きは編集後記で)
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【労務】パワハラ防止措置の義務化
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令和元年5月29日に成立した改正労働施策総合推進法により、
パワハラ防止について事業主に義務づけられました。
施行日
大手企業 令和2年6月1日
中小企業 令和4年4月1日
次の措置が求められます。
(1)事業主の方針の明確化と周知啓発
(2)相談設置に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントにかかわる事後の迅速かつ適切な
 対応
  a.迅速・正確な事実確認
  b.被害者への配慮措置
  c.行為者への措置
  d.再発防止
(4)相談者・行為者等のプライバシー保護
 相談等を理由とした不利益変扱い
       
(中川コメント)
パワハラについて最近、消防署の事件が大きく報道されました。
うちの社員に限ってパワハラはないと思うのは人情ですが、どこでもあり
うると考えて対応をしましょう。
中小企業の施行日は令和4年と先ですが、施行日を待たずにパワハラの防止
に取り組みましょう。
まず取り組むことは
(1)社内研修
(2)社内規程作成
(3)相談窓口の設定と担当者の教育
(4)経営者の強いメッセージ発信
です、
このメルマガを読んでいる今でも職場でパワハラが行われているかも
しれません...。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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[ヘンリー・フォードの名言・格言|慌てるな。目標を見ろ]
あわてると何一ついいことがない。
一直線に目標だけを見なさい。
障害が目に入らないように
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