【同一労働同一賃金】派遣会社と中小企業の適用の違い

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年1月20日号              VOL.4379
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人生とは理想を行動に翻訳することだ
(続きは編集後記で)
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【同一労働同一賃金】派遣会社と中小企業の適用の違い
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同一労働同一賃金は、大手企業は令和2年4月適用、中小企業は令和3年4月
適用となっています。
ただし、派遣会社の場合は中小企業であっても令和2年4月から適用され
ます。間違いやすいのでご注意ください。
派遣社員の同一労働同一賃金はすでに、派遣会社から労使協定方式にする
か、派遣先との均等・均衡待遇方式にするかで提案があったと推測します。
多くの会社は労使協定方式を選択されたことでしょう。
さて、中小企業はパート、嘱託などの同一労働同一賃金は令和3年4月から
適用されます。
まだ、先の話ではなく、今から取り組まないと手遅れになります。
(中川コメント)
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    編集後記      
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人生とは理想を行動に翻訳することだ
私たちの活動は、すべて理想を実現するためにある。理想なしにあて
もなく生きているのは、ただ物理的に存在しているだけで、人間の生活
とはいえない。
換言すれば、人間の生活とは理想を実現することにほかならない。
すなわち、理想を行動に翻訳していくことなのだ。
わからない外国語を日本語に移し替えることを翻訳というように、も
やもやして漠然とした思想を実際の行動に表すこと、これが人生という
ものなのだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
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