【労務管理】新型コロナウイルスに関するQ&A

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年2月21日号              VOL.4410
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立春を過ぎ、暦の上では春となりました。
(続きは編集後記で)
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【労務管理】新型コロナウイルスに関するQ&A
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新型コロナウイルスの感染状況が毎日更新されており、不安な
面持ちでニュースを見ている方も多いかと思います。
2月1日には、新型コロナウイルス感染症に関して、感染症法に
基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する
政令が施行されました。
それに続いて2月4日以降、厚生労働省から「新型コロナウイル
スに関する事業者・職場のQ&A」が公表され、随時更新されて
います。今回はこのQ&Aの2月11日時点のものから抜粋・要約
してご紹介いたします。
Q.労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を
  講ずる必要はありますか?
労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された
場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の
勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることと
して、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の
対象とはなりませんが、感染症法の制限に従う必要があります。
Q.新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、
  どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤
中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合い、労使が協力
して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えましょう。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごと
に諸事情を総合的に勘案するべきものとなりますが、法律上、
労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無に
ついては「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する
かどうかによって判断されます。
※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、
 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが
 可能な場合において、これを十分検討する等、休業の回避に
 ついて通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていない
 と認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による
 休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となる
 ことがあります。
Q.労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、
    休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業
制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責
に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、
各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった
日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準
報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
Q.労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。
  休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状
があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に
取り扱い、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があること
のみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、
使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者
の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払
う必要があります。
Q.新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者に
  ついて、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱い
  は、労働基準法上問題はありませんか?
  また、病気休暇を取得したこととする場合はどうですか?
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければ
ならないものであり、使用者が一方的に取得させることはでき
ません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合
は、就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。
一般的な労務管理に関連のあるものを取り上げましたが、この
Q&Aは、あくまでも原則的な対応となります。個別に判断すべき
内容につきましては、適宜ご相談ください。また、以下に各行政
機関の電話相談窓口もご案内しますので、必要に応じてご参照
ください。
■厚生労働省による電話相談窓口
 電話番号:0120-565653
 受付時間:9時00分~21時00分(土日祝日も実施)
■都道府県・保健所等による電話相談窓口
 首相官邸HPでご参照ください。
 ⇒ https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
(中川コメント)
事業継続のためにも労働の現場での集団感染は避けたいもの
です。適切な予防措置を取り、必要に応じて休業・休暇等も
検討しながら、労働者の健康保持に努めましょう。
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    編集後記      
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立春を過ぎ、暦の上では春となりました。立春の後、最初に吹
く強い南寄りの風を「春一番」と呼び毎年話題になりますが、
定義されている風速は地域によって異なっています。関東・東
海・近畿は秒速8m、中国・四国・北陸は秒速10m、九州では地域
によって秒速7mもしくは8mとなっています。また、北日本と沖
縄には気象庁の発表基準がないため春一番は吹きません。
「春一番」は、1859年2月13日に長崎県壱岐の漁師が出漁中に、
強風によって船が転覆し、53名もの犠牲者を生んだ海難事故が
あったことから漁師が名付けたとされています。ことばの響き
からは、春の訪れを感じさせる明るいイメージですが、漁師の
間では、海難を防ぐための重要な表現と捉えられていたようです。
なお、春一番は季節外れの暖かい陽気になりますが、その後は
「寒の戻り」という言葉があるように、また冷え込むことにな
ります。気候の変化に注意をしながら、季節の移ろいの中で徐々
に感じるようになる春の息吹を探してみるのも風情があって良い
かもしれません。
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