[労務] 「36協定届」が新しくなります

[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/
M&Aシニアエキスパート)

[価格] 20,000円(税別)
[日程] 2月3日(水) 13時30分~16時00分  
[申込]   https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
******自社株の分散防止対策と代償分割セミナー申込み書******
社 名
役職名
氏 名
電 話
日 時
   ご都合が悪いばあいは希望日時をご記入ください
********************************************************************
☆★☆────────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年1月28日号 VOL.4751
──────────────────────────────
「警察庁と警視庁は、どう遣うのですか?」
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
[労務] 「36協定届」が新しくなります
──────────────────────────────
◆改正の内容
 2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。
 改正内容は、大きく2点あります。
 (1) 36協定届における押印・署名の廃止
 (2) 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
◆36協定届における押印・署名の廃止
 労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が
 不要になりました(記名は必要)。
*36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項
 労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかと
 なるような方法(記名押印または署名など)により36協定を
 締結すること
◆36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
 労働者代表(事業場における過半数労働組合または過半数代表者)
 についてチェックボックスが新設されています。
*過半数代表者の選任にあたっての留意事項
 ・管理監督者でないこと
 ・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、
  投票、挙手等の方法で選出すること
 ・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
◆新旧様式の届出の適用
 2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定で
 あっても、原則、旧様式を用いることになります。しかし、新様式を
 使用することも可能で、その場合は、協定当事者の適格性にかかる
 チェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の
 記名押印または署名が必要になります。
 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、3月31日以前
 であっても、使用者や労働者の押印または署名がなくても提出する
 ことができます。
 また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を用いること
 もできます。その際の留意点は次のとおりです。
 ・旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
 ・協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかる
  チェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの
  記載を転機した紙を添付する(チェックボックスにチェックがないと、
  形式上の要件に適合している協定届・決議届と認められませんので、
  注意が必要です)
(中川コメント)
※新様式は以下のURLからダウンロードして使用できます。

【厚生労働省リーフレット】

──────────────────────────────
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 2月8日(月) 13時30分~16時30分(3時間)  
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
──────────────────────────────
編集後記      
──────────────────────────────
「警察庁と警視庁は、どう遣うのですか?」
番組あてに「警察庁と警視庁は、どう遣うのですか?」という
質問が寄せられたため、模型を使って、両者の違いを説明した
ことがありました。
すると、番組を見た大人の視聴者から「検察庁と警視庁の違いが
よくわかりました」という反応があって、ガッカリしたことも
あります。
ちなみに、警察庁は「全国の警察本部をとりまとめている国の役所」
で、警視庁はいわば「東京都の警察本部」のことです。
警察庁のトップは警察庁長官で、警視庁のトップは警視総監。
そして、検察庁には検察官がいて、警察が捜査した内容をチェック
して裁判に起訴したり、独自に捜査したりする機関です
(伝える力 池上彰 PHPビジネス新書) https://amzn.to/38jCxVg
──────────────────────────────
賃金制度の見直のお手伝いをします
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
──────────────────────────────
ご注意      
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html    
──────────────────────────────