[復職] 元職場へ復職させる義務なし

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[題名] 最新版 都道府県別賃金相場と給料の見直し方セミナー
   ※ご参加の会社所在地の都道県別に作成した賃金相場の
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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[場所] 御社(zoomで行います)
[日程] 8月23日(月)13:30~16:30
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
    お申し込みの会社のご参加人数は何人でもOKです
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/123_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月22日号 VOL.4929
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昔は「労動」「労動者」のように「動」の字が用いられていた
ホント? ウソ?
(続きは編集後記で)
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[復職] 元職場へ復職させる義務なし
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[事件]
福祉輸送専門のバス会社に勤める労働者が、休職明けに元の職場へ
復職させなかったのは違法と訴えた。
[判決]
元の職場に復職させる義務はない 東京地方裁判所
[理由]
精神疾患で休職に入り、休職中に降格処分を受け営業所から本社に
配置転換となった。
訴訟提起前に降格を不服とする労働審判を申し立て、降格前の賃金
支払いを受ける地位のみを確認する審判が確定していた。
同地裁は審判により配転は確定していると指摘。
[経緯]
労働者は平成17年4月に、福祉輸送を専門とする東京福祉バスに
入社し、都内の営業所に配属された。
19年に主任に昇格し、25年1月からは営業所所長を務めていた。
同社は28年頃、労働者の部下である運行管理者が複数人退職を希望
しているという話が浮上したため、営業所の従業員に聞取り調査を
実施した。従業員からは、労働者がパワーハラスメントを行って
いる、立て替えて支払った弁当代や駐車場代が返ってきていない
などの苦情が出た。
調査を踏まえ同社は同年9月1日、労働者に対し、パワハラなどが
問題になっており、複数人の部下が退職を検討していると伝えた。
労働者は「もう営業所には戻れない」「退職する方向で考える」など
と述べ、同日はそれ以上話を聞かずに早退し、翌日は欠勤した。
労働者は9月3日に医療機関を受診し、不安障害との診断を受け
9月6日から休職に入った。
同社は9月11日、労働者を営業所所長から解任し、10月11日に本社の
労務部係長に降格・配転した。
労働者は降格・配転を不服とする労働審判を申し立てた。
降格前の賃金支払いを受ける地位を確認する労働審判が出て、双方が
異議申し立てをしなかったため、審判は確定した。
審判では、労働者が営業所所長の地位にあることは確認されていな
かった。
労働者は29年7月「元の職場である営業所であれば復職に支障はない」
と記載のある主治医の診断書を提出し、営業所での復職を求めたが
拒否され、30年1月、本社の労務部係長として復職した。
29年7月時点で元の職場に復職させなかったことや、最終的な
復職先が本社となったことなどは違法として裁判を提起した。
同地裁は復職に違法性はないと判断した。
労働審判によって配転は確定しており、29年7月時点での労働者と
営業所の従業員の関係を考慮すれば、復職先を営業所にしなかった
ことは合理的と指摘。復職先が営業所でない以上、主治医の診断書が
あったとしても、復職させるべき義務があるとはいえないとした。
最終的な復職先の決定についても違法性を認めなかった。
復職に当たっては、主治医の確認や復職直前の面談など、一定の
配慮があったとしている。
労働者は元の職場に復職させなかったのは、中央労働災害防止協会が
作成した手引きの内容に反すると主張したが、同地裁は「手引きは
事業者が行うことが望ましい事項をまとめたもので、企業が記載され
ているとおりの対応をしなかったからといって、ただちに復職配慮
義務に違反になるものではない」と認めなかった。
【令和3年6月17日、東京地裁判決】
(中川コメント)
本日の記事は労働新聞の記事を参考にしています。
復職は主治医の診断書で判断するものではなく、会社が判断すること
を支持した判例です。
復職はあくまでも会社が判断するものです。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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昔は「労動」「労動者」のように「動」の字が用いられていた
ホント? ウソ?
答え
ホント
昔は「労動」「労動者」のように「動」の字が用いられていた。
「労働」の語は明治初期のころから用いられだしたもので、
「広益熟字典』(明治7年。1874)、「布告律令字引」(明治9年)、
「音画漢語両引便覧」(明治10年)などの辞書に載っている。
しかし「労働」が広く一般で用いられるようになったのは、
大正時代に入ってからである。
それ以前は「労動」の語が使われていた。
その「労動」の語の発生時期はっきりしないが、文化7年(1810))に
刊行された藤林普山の『訳鍵』にその語が見える。
「動」は漢字、すなわち中国生まれの字だが、「働」のほうは
日本で生まれたいわゆる国字である。
ふつう国字には、「訓」のみがあって「音」はない。
峠・畑・凪・榊はいずれも国字で、「訓」しかない。
ところが「働」にかぎってという訓のはかに、「どう」という
音もある。
(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)

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