遅刻した1時間分を残業した場合相殺できますか?

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[内容] オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (M&Aシニアエキスパート/社会保険労務士/
1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 10月13日(水) 10時00分~12時30分   
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/110_web.html
または、下記のご記入のうえそのまま返信してください。
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内容 オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
社名
役職名
氏名
希望日時
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日程調整します。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年10月5日 VOL.5004
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自転車には制限速度がない?
(続きは編集後記で)
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テレワークでルータがトラブり一日仕事ができなかった
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Q
遅刻した1時間分を残業した場合相殺できますか?
その場合の割増賃金は払わなくてもよいですか?
A
[結論]
相殺できます。
割増賃金は払わなくて良い。
[理由]
労基法では8時間を超えたら割増賃金を払えとなっているからです。
(中川コメント)
遅刻は遅刻です。
遅刻に正当な理由がなければ懲戒処分を検討しましょう。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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自転車には制限速度がない?
自転車は道路交通法で「車両」に相当すると定義されています。
しかし、車道を走らせるのは危険なので、特別に歩道を走れること
になっています(道路交通法第六三条の四「自転車の歩道通行の
特例」)。
しかし、だからといって好き勝手に歩道を走っていいというわけで
はありません。前述の法律によって、「自転車が歩道を走る場合
は、徐行の義務がある」とされています。
これに違反した場合、二万円以下の罰金または科料となっています。
にもかかわらず、最近、自転車と歩行者の事故が多発している
そうです。
確かに歩道を我がもの顔に走っている自転車が多いですね。
自転車のベルに追い立てられるのではなく、歩行者が優先だと
自転車に乗っている人に教えたくなります。
ところで、自転車には制限速度がないのをご存じですか。
実は道路交通法のどこを見ても、自転車の制限速度に言及したところ
はないのです。
しかし、だからといって1000キロも200キロも出していいというわけ
ではありません。
特に何も車種が指示されていない道路では、その標識に従うことに
なります。
また、まったく何も標識が出ていない道路の場合には、自動車と同じ
60キロが制限速度になるようです。
(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
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または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
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