メンタルヘルス不調を理由に解雇したい

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[日程] 2月10日(木) 14時00分~16時00分
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年1月29日 VOL.5119
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リーダーから見たら部下の仕事で欠点を見つけようとすると、
いくらでも見つけることができます

(続きは編集後記で)

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メンタルヘルス不調を理由に解雇したい
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Q
メンタルヘルス不調の社員がいます。
出勤が不規則で、同僚から一緒に仕事をしたくないと苦情が
寄せられています。
当社には就業規則に休職規定がありますが、休職させることなく
解雇したいのですが、解雇できますか?

A
[結論]
解雇できない

[理由]
休職規定があるから。

[補足]
休職させても復職の見込みがない私傷病の場合は、休職期間を
適用しないで解雇することはできます。

[判例]
岡田運送事件 東京地裁 平14.4.24判決

運送会社の運転手であった労働者が脳梗塞を患い、回復しても
安全上問題があるとの理由から休職を経ずに解雇した事案で、
所定の休職期間で治癒しないことが明らかな場合には休職制度
を適用せずに解雇をしても解雇権の濫用には当たらないと判断し
た。

(中川コメント)
大手の就業規則をまねして、休職期間が長い会社があります。
結果的に不本意な解雇をして争われることがあります。
新年度を控え、就業規則の見直しをするよい時期かもしれません。

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
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[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 2月22日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
3月 3日(木) 10時00分~16時30分(5.5時間)
4月 5日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記
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リーダーから見たら部下の仕事で欠点を見つけようとすると、
いくらでも見つけることができます

しかし、このときのリーダーの指導の言葉しだいで部下のこれから
の成長が決まるのです。
例えば、チャレンジしたことだけでも褒めているリーダーの下なら、
部下はどんどんチャレンをするように育っていきます。
チャレンジする楽しさを覚えた部下には、与える仕事のレベルを上
げて行って、成功体験を積ませながら育成をしていけばいいのです。

部下は成功体験を積み重ねると、仕事に対する自信を持つことが
できます。
ある調査によると、自分自身の仕事の問題解決能力に自信がある
のは20%程度だというデータがあります。
自分の能力に自信のない人のほうが多いのです。
自信を持たせる指導をするのもリーダーの役割なのです。

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