持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極めセミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年2月28日
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梅干しが腐ると、不吉なことがある

(続きは編集後記で)
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[Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極めセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)

[価格] 22,000円(税込)
[日程] 4月13(水)10時00分~12時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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社名
役職名
氏名
希望日時
※日程が合わない場合はご希望の日時をご記入ください。
日程調整します。
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持株会社を設立した事業承継対策と納税猶予制度について
できるだけわかりやすくお伝えします。

Webセミナーhttps://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html

[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
1. 平成30年度税制改正で自社株のすべてについて、贈与税(相続税)
全額の納税猶予が可能となりました。

従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の
納税猶予が認められていましたが、自社株の全部について、
100%納税猶予が可能となりました。

制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に
緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できる
ようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたとも
いえます。

さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への
贈与もその対象となったのです。

2. 10年間の特例期間後は、原則法が適用となる。永遠と100%納税
猶予されるわけではありません。

従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で
現存しており、後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了
すれば、その後は原則法が適用されることになります。

永遠と100%納税猶予されるわけではありません。
特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は
3分の2、納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要で
しょう。

3. 納税猶予制度活用の事前準備~会社分割や持株会社の設立~

今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認め
られることになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営する
ことが必ず良いとは限りません。後継者間で意見対立が起こり、
会社運営が暗礁に乗り上げるリスクもあるわけです。

こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、
納税猶予を活用することが検討できます。
納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編
行為は、一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要と
言えるでしょう。

4. 持株会社設立の意義

自社株の評価が高く、その移動に伴う税負担の問題解決策の一つと
して、取引銀行の融資を基に持株会社を設立する事業承継対策が
検討できます。
この方法は、納税猶予制度と本質的に異なる対策方法と言える
でしょう。
納税猶予制度の活用との違いをできるだけわかりやすくお伝え
します。

5. その他
特例法と原則法の2本柱で構成されている
従来の「原則法」も改正されている
特例期間が延長されなければ原則に戻る
永遠と納税猶予されるわけではない
会社分割して納税猶予を活用する
持株会社は、適用できないか
遺留分の除外合意は家裁の許可が必要
遺留分の特例の合意と許可を得やすくする工夫
持株会社を作る意義
持株会社設立で株価は引き下がるか

これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。

★セミナーの対象
主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方は
ご遠慮ください

お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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編集後記
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梅干しが腐ると、不吉なことがある

梅干しは、塩漬け食品なので、よほどのことがない限り、腐ることは
ない。それほど保存力にすぐれた梅干しを腐らせてしまうほどに
怠ければ、食中毒や伝染病など、よくないことが起きるに違いない
という意味。

(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)https://amzn.to/354bY4B

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