試用目的の有期契約

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6月16日(木) 14時00分~16時00分 2時間
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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年5月5日 VOL.5215
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過去、現在、未来の区別はない

(続きは編集後記で)

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試用目的の有期契約
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Q
正社員として採用しましたが、仕事に向かないことが判明する
ものの、解雇できず困りました。
そのようなリスクを避けるため、半年間の有期契約とし、
正社員としての資質を確認したいと考えています。
これは違法ですか?

A
[結論]
違法ではありません。

[理由]
有期契約だからです。

[注意点]
半年の雇用契約が正社員の可否を見極めるためと説明して
半年の有期契約を締結した場合は、実質は試用期間となります。
その場合は、よほどの理由がないかぎり雇用を継続しなければ
なりません。

試用期間満了後の解雇はハードルがとても高くなります。

(中川コメント)
正社員を採用する際の、試用目的で有期契約についての調査結果
・行っている会社 25.1%
・検討したい   14.7%
・行わない    54.2%

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT) 平成26年調査

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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編集後記
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[アインシュタインの名言|過去、現在、未来の区別はない]

過去、現在、未来の区別は、どんなに言い張っても、単なる幻想
である。

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