解雇予告手当を払わなくてもよいのはどのような場合か

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年5月29日 VOL.5239
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言葉は世につれ

(続きは編集後記で)

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解雇予告手当を払わなくてもよいのはどのような場合か
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解雇する場合は、
1.30日前に予告する
2.30日分を払って即解雇
することと労基法でなっています。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由による
場合のいずれかに該当する場合には、所轄労働基準監督署長の
認定を受けることによって解扉予告や解雇予告手当の支払いを
することなく、即時に解雁することが可能です。(労基法20
条1 項ただし書き)。

労働者の責に帰すべき事由として認定すべき事例として、
行政解釈(昭23.11.11基発1637、昭31. 3. 1 基発111) では、
以下のとおり例示をしています。

1.極めて軽微なものを除き、事業場内における窃盗、横領、
傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
2.賭博・風紀紊乱等により職場規律を乱し他の労働者に悪影響を
及ぽす場合
3.雇入れの際に経歴詐称した場合
4.他の事業場へ転職した場合
5.2 週間無断欠勤し出勤の督促に応じない場合
6.出勤不良または出席常ならず数回にわたって注意を受けても
改めない場合

また、上記1と2に関しては、事業場外で行われた場合であって
も、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついする
もの、取引関係に悪影響を与えるもの、または労使間の信頼関係を
喪失せしめるものに関しては「労働者の責に帰すべき事由」に
該当するとされています。

(中川コメント)
現在は解雇予告手当を払って解雇しても、解雇の根拠がない場合は
不当解雇だと訴えられ、会社が敗訴することが多いです。
上記のような労働者の責に帰すべき事由があっても、監督署所長の
認定が必要です。その認定がおりないのが現実です。

結論としては、解雇する場合は解雇予告手当を払いましょう。
ただし、解雇予告手当を払えばいつでも誰でも解雇できる
わけではありません。

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編集後記
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言葉は世につれ

平成27年度『国語に関する世論調査』によると、職階が自分より
上の人に「ご苦労様」を使う人がわずか8%なのに対して、
「お疲れ様」を使う人は78%にも及んでいます。

現代では「ご苦労様」を目上の人に使うのは失礼とする人が多い
ことを裏付ける数字ですが、実は昔は、むしろ目下の人から目上の
人への言葉として使われていました。

『遊ぶ日本語不思議な日本語』(飯間浩明著)の中で、家来から
主君への挨拶として「御苦労千万、今宵ももはや九つ、しばらく
御まどろみあそばされよ」という文章を紹介しています。

「ご苦労」という言葉を主君に対して使っている挨拶です。
では、いつ頃から「ご苦労」を失礼と感じる人が増えたので
しょうか。

社会言語学者の倉持益子氏によると、始まりは1970年代からの
ようです。昭和初期から2010年までの200冊以上に及ぶマナー本を
調べたところ、1970年代頃から「部下へのねぎらい」と書かれる
ようになり、初年代にこの説が増えたそう。
ここ40年程度の最近のことだとわかる結果です。

言葉は時代と共に変化していきます。
たとえポジティブな意味で使った言葉でも、相手が不快に感じた
ら逆効果。巷で失礼だと思う人が増えている以上、目上の人への
使用は控えたほうがいいと言えます。

(残念なマナー 青春出版社刊)https://bit.ly/3oSxS2B

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